立命館公認会計士校友会会則

(名称)
第1条 本会は、立命館公認会計士校友会と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦ならびに後進の育成を図り、併せて母校の発展に寄与することを主目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員の親睦を図るための事業
2 後進の育成を図るための事業
3 その他必要な事業

(事務所)
第4条 本会は、事務所を、大阪府茨木市岩倉町2-150の立命館大学大阪いばらきキャンパス(OIC)内OICキャリアオフィスにおくものとする。

(会員)
第5条 本会の会員は、立命館学園(大学、大学院、附属校を含む)を卒業ないし修了した者で公認会計士試験合格者である者および学識経験者で構成する。

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
1 会  長 1名
2 副 会 長  5名以内
3 常務理事 10名以内
4 理  事 30名以内
5 幹  事 50名以内
6 会計監事 5名以内

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげないものとする。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
1 会  長 本会を代表し、会務を総括する。
2 副 会 長 会長を補佐する。
3 常務理事 会長、副会長と協力して会務を総括する。
4 理  事 理事会の構成員として会務運営に参画する。
5 幹  事 理事と協力して会務運営に参画する。
6 会計監事 会計監査を行い、その結果を総会等に報告する。

(役員の選任)
第9条 役員は、総会において選任する。
選任方法は、出席会員の互選もしくは推薦により、多数決をもって行う。ただし、理事・幹事および会計監事は、会長が地域事情等を勘案して指名する。

(顧問および相談役)
第10条 本会に顧問および相談役を置くことができる。

(事務局)
第11条 本会の庶務をつかさどらせるため、事務局を置くことができる。
②事務局には、会長の指名により、庶務を総括する事務局長を置くものとする。

(総会)
第12条 本会は、会計年度終了後1年以内に定期総会を開催する。
② 総会においては、次の事項を審議する。
1 会則の変更
2 事業報告および決算報告
3 事業計画および予算
4 本会の解散および残余財産の処分に関する事項

(役員会)
第13条 会長は、本会の運営上必要があるときは、随時役員会を招集する。
② 役員会の種類および構成は、次のとおりとする。
1 理事会 (会長、副会長、理事、会計監事)
2 幹事連絡会 (会長、副会長、理事、幹事、会計監事)
③ 役員会の付議事項は、次のとおりとする。
1 理事会(1)総会に提出すべき議案
(2)会務運営に関し特に重要な事項
2 幹事連絡会 (1)会務の運営に関し理事と協力を図るために特に必要な事項

(会費)
第14条 本会の運営費は、会費および寄付金等により賄う。
② 会費の額は、理事会において定める。
③ 会員は、前項に定める会費を負担しなければならない。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、7月1日から翌年6月30日までとする。

(雑則)
第16条 本会則に定めのない事項については、理事会において協議する。

付 則
1 本会則は、2009年7月25日(設立総会開催の日)から実施する。
2 第16条の定めにかかわらず、第1期目の会計年度は、設立総会開催の日から2010年6月30日までとする。
3 事務所のキャンパス移転に伴う改正 
本会則は2016年10月30日から実施する。
4 第4条、第6条、第7条、第8条、第12条、第13条の改正
本会則は2017年8月27日から実施する。
5 幹事の増員に係る第6条の改正
本会則は2019年12月1日から実施する。
6 第4条、第6条、第8条、第11条の改正
本会則は2022年11月13日から実施する。


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