校友会について

校友会の紹介

「世代を超えた交流の場」である校友会は、将来を担う女性、若者が一人でも多く参加できるように「楽しく、意義ある企画つくり」に努めるなど、校友同士が繋がり合える環境の整備を図ってまいります。
校友会参加は、あなたの人生に必ずや深みと拡がりをもたらします。

会則

立命館大学岐阜県校友会規約
(名称)
第1条 本会は、立命館大学岐阜県校友会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、立命館大学・立命館アジア太平洋大学を卒業した者または相当期間在学した者で、かつ岐阜県内に在住または勤務している者をもって組織する。
(役員及び名誉会員)
第4条 本会は、次の役員を置く。ただし、別に名誉会員を置くことができる。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)事業推進委員 若干名
(4)事務局長 1 名
(5)事務局次長 若干名
(6)幹 事 若干名
(7)会 計 1 名
(8)監 事 2 名
2 会長は、岐阜県校友会を代表し、会運営を総括し、役員会および幹事会の議長
となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、そ
の職務を代理し、またはその職務を行う。
4 会長職務の代理者は、副会長会議で互選する。
(役員の選任及び任期)
第5条 役員の任期は2年とし、岐阜県校友会総会の日までとする。但し、再任するこ
とができる。
2 前項にかかわらず、会長の任期は、1回を限って重任を妨げない。
3 幹事は、総会において会員の中から選任する。
4 幹事を除く役員は、幹事会において互選する。
5 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、任期満了の後でも後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を
行う。
(総会及び役員会)
第6条 総会は、原則として年1回開催するものとする。
2 役員会は、役員で構成し、会長が主催する。
3 事務局会議は、事務局長経験者・事務局長・事務局次長・事務局員で構成し、
事務局長が主催する。
4 事務局員は、各地区・各団体より選出された世話役をもって充てる。
(事業及び事務局の所在地)
第7条 本会は、第2条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
2 前項を達成するために必要な事務局の所在地は、事務局長の勤務先又は現住所
とし、また、会計を行う者の現住所を会計の所在地とする。
(活動準備金)
第8条 本会は、第7条の事業を推進するため活動準備金を保有する。
2 活動準備金の募集・運用については別に定める。
(費用及び会費)
第9条 本会の費用は、会計及び寄付金ならびに活動準備金の運用をもって充てる。
2 会費は年会費又は総会費(年会費を含む)とし、必要に応じ、その都度徴収す
る。
(会計報告)
第10条 決算内容は、毎年5月31日現在の「会計報告書」を作成し、総会において報
告する。
(委任)
第11条 本会則の他必要な事項は、幹事会の議を経て、これを定める。
附則:この規約は、昭和61年1月18日から実施する。
附則:この規約は、平成4年7月4日から実施する。
附則:この規約は、平成10年7月11日から実施する。
附則:この規約は、平成11年7月10日から実施する。
附則:この規約は、平成12年7月8日から実施する。
附則:この規約は、平成13年7月14日から実施する。
附則:この規約は、平成14年7月6日から実施する。
附則:この規約は、平成15年7月19日から実施する。
附則:この規約は、平成16年7月24日から実施する。
附則:この規約は、平成17年7月16日から実施する。
附則:この規約は、平成18年7月22日から実施する。
附則:この規約は、平成19年7月21日から実施する。


このページのトップへ