校友会助成制度

岐阜県校友会では校友会活動の一環として、県内各地域や職域、各種同好会等のグループによる校友会活動活性化のための企画に対し、助成制度を創設しました。
助成額は1件あたり5万円を限度とし、企画に要する経費の2分の1の額を予算の範囲内で助成します。
グループ活動は校友会の活性化に資すると認められるものであれば、幅広く対象としますので積極的な活用してください。

〇 2024年度 岐阜県校友会活動助成制度について
〇 様式第1号

立命館大学岐阜県校友会地域活動等助成金交付要綱

(目的)
第1条 この要綱は、立命館大学岐阜県校友会規約第8条に規定する活動準備金について定めるものであり、岐阜県校友による活動に対し、岐阜県校友会予算の範囲内において地域活動等助成金(以下「助成金」という。)を交付することによって、校友会活動をより活性化させることを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 岐阜県内各地域、職域でのグループ活動
(2) 新たな校友の参加を促進する事業
(3) 目的を同じくするグループの活動
(4) その他会長が認める事業
2 前項の規定にかかわらず、特定の宗教活動、政治活動、選挙活動その他会長が適当でないと認める事業に対しては助成金を交付しない。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は、助成対象事業に直接要する経費とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の2分の1の額で、5万円を限度とする。
(校友会本部の実施する活動補助制度)
第5条 第2条に規定する助成対象事業が立命館大学校友会本部の実施する校友会活動補助制度に該当する場合には、岐阜県校友会が主催する事業として当該補助金を併せて受給できるものとする。
(助成申請手続等)
第6条 助成申請にあたっては、当該助成対象事業を着手しようとする日の50日前までに、次の書類を提出するものとする。
(1) 地域活動等助成金申請書(様式第1号)
(2) 企画書(様式任意)
(3) 予算書(様式任意)
(実績報告)
第7条 助成対象事業終了後10日以内に、次の書類を提出するものとする。
(1) 地域活動等助成金報告書(様式第2号)
(2) 開催報告書(様式任意、当日の写真データ)
(3) 決算書(様式任意)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年11月24日から施行する。


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