会則

立命館大学八幡市校友会(通称:えんじの会)会則

(名 称)

第1条 本会は、立命館大学八幡市校友会(通称:えんじの会)と称する。

(目 的)

第2条 本会は、会員の交流と親睦、研鑚のほか、会員の叡智をもって八幡市の住み良い環境と福祉及び明る

づくりに貢献し、併せて学校法人立命館の発展に寄与することを目的とする。

(会 員)

第3条 本会は、立命館大学(前身含む)及び附属学校の卒業者、関係者、職員、現役生並びに趣旨賛同者によっ

構成する。

(役 員)

第4条 本会の役員として、会長1名、副会長2名、事務局長1名、評議員若干名、会計1名、会計監査1名、地

区担当員若干名を置く。このほか、必要に応じて事務局次長、顧問、幹事を置く。

(役員の選出)

第5条 役員は次の各号に定めるところにより選出する。

(1) 会長、副会長、事務局長、会計、会計監査は、評議員会において選出し、総会で承認を得る

(2) 評議員は、卒業年代別(10年単位)に会員の中から互選する。なお、互選できない場合は、役員会で選任する。

(3) 地区担当員は、事務局長が選任する。

(4) 事務局次長及び幹事は会員の中から、また、顧問は役員経験を有する会員の中から、それぞれ必要に応じて会長が選任する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、その任期が終了した後も後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。

(役員の職務)

第7条 役員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 会長は本会を統括するとともに、対外的な代表者とする。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(3) 事務局長は、本会の事務を統括する。

(4) 評議員は、評議員会を組織し、本会の運営に関する事項を決定する。

(5) 会計は、本会の経理を担当する。

(6) 会計監査は、本会の経理の監査を行う。

(7) 地区担当員は、会員への情報伝達、その他本会の広報・広聴活動を補助する。

(8) 事務局次長は、事務局長を補佐し、本会の事務執行を補助する。

(9) 顧問は、本会の運営に関する会長からの相談事項に助言する。

(10) 幹事は、本会の事務執行の円滑化に助言し協力する。

(役員会)

第8条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、幹事によって構成され、必要にて会長が召集し、事務、事業の執行に関する事項を決定する。

2 役員会は、評議員会に提起する事業案、予算案、活動計画案、会則改正案等の作成にあたる。

3 会計監査、事務局次長、顧問は、会長の要請により、又は会長の許可を得て役員会に出席できる。

(評議員会)

第9条 評議員会は、会長、副会長、事務局長、評議員、会計、会計監査、事務局次長、顧問、幹事をもって構成する。

2 評議員会は会長が招集し、事業案、予算案、活動計画案、会則改正案、その他本会の運営に関する事項を審議し決定する。

(総 会)

第10条 会長は、年度当初に総会を開催するものとする。

総会において、改選役員、事業案、予算案、活動計画案を事務局より報告する。

3 会則改正案及び第5条第1号により選出された役員は、総会において承認を得なければならない。

(各事業)

第11条 会員は、第2条に掲げる目的に則して、会長の承認のもと、各事業を立ち上げ、又、世代別、年次別、学部別活動を行うことができる。

各事業を行う会員は、事業報告及び活動報告を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。

(経 費)

第12条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充当する。

(会 費)

第13条 本会の会費は、年間会費2,000円を徴収するほか、必要に応じて臨時会費を徴収する。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(事務局)

第15条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。

(その他)

第16条 この会則の施行に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

本会則は、平成16年7月4日(設立総会開催日)から施行する。

附 則

本会則は、平成19年9月30日(第4回総会開催日)から施行する。

附 則

本会則は、平成24年7月8日(第9回総会開催日)から施行する。

附 則

本会則は、平成28年7月3日(第13回総会開催日)から施行する。


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