立命館大学静岡県校友会会則
2023年8月27日改正
(名称)
第1条 本会は、立命館大学静岡県校友会と称する。
(目的)
第2条 本会は、母校の発展を支援し、併せて会員相互の親睦を図るとともに、社会の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の相互扶助と親睦を深めるための事業
(2)進路・就職支援など、現役の学生及び院生に対する様々な支援
(3)校友会活動に関する情報発信
(4)立命館大学校友会及び各都道府県校友会との連携
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会は、静岡県内に居住し、又は勤務する次の各号のいずれかに該当する者によって組織する。
(1)立命館大学大学院、立命館大学又は立命館アジア太平洋大学(以下これらを「母校」という。)の卒業生
(2)立命館学園の教職員及びその退職者
(3)母校に相当期間在学した者であって、会員の推薦により役員会で
承認された者
(地区校友会)
第5条 本会に別記の行政単位を基準とする3つの地区会を設け、それぞれ該当する市町に居住し、又は勤務する会員によって構成する。
(1)富嶽会
(2)駿府会
(3)遠州会
(職域校友会)
第6条 静岡県内に10名以上の会員が在職する企業等であって、役員会が必要と認めるときは、当該企業等において職域校友会を組織することができる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)監事 2名
(4)幹事 若干名
(5)事務局長 1名
(6)事務局次長 若干名
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠け
たときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を
代行する。
(3)監事は、本会の財産状況及び会務の執行状況を監査し、総会に
おいてその結果を報告する。
(4)幹事は、組織の根幹となって会務を執行する。
(5)事務局長は、会の事務を掌理する。
(6)事務局次長は、事務局長を補佐し、局務を処理する。
第9条 本会の役員は、役員会において候補者を推薦し、総会の議決により選出する。
第10条 役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の相談役として役員会に出席し、本会の運営等に対し意見を述べることができる。
3 顧問は、役員会で推薦された者とする。
4 顧問の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。
(役員会)
第12条 役員会は、必要に応じて会長が召集する。
2 役員会は、会長、副会長、幹事、事務局長、事務局次長及び顧問
をもって構成する。
第13条 役員会は、会長の提案により、次の事項を協議する。
(1)会員等の承認
(2)会則の変更に関する事項
(3)本会役員の推薦に関する事項
(4)事業計画、事業報告、収支予算及び決算に関する事項
(5)総会の開催に関する事項
(6)その他会長が必要と認める事項
(総会)
第14条 本会は、年1回、会長が召集して総会を開催する。
2 前項に定めるほか、役員会において必要と認めるときは、会長
の召集により臨時総会を開催することができる。
3 総会を招集するときは、総会の開催目的、期日及び場所につい
て、様々な方法により会員に通知しなければならない。
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第15条 総会は、次の事項について議決する。
(1)会則の改正
(2)役員の選任又は解任
(3)事業報告及び会計報告
(4)事業計画及び予算案
(5)その他本会の運営に関する重要事項
第16条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって議決し、可否同
数のときは、議長がこれを決する。
(事業及び会計年度)
第17条 本会の事業及び会計の年度は、4月1日に始まり、翌年3
月31日に終わる。
(経費)
第18条 本会の経費は、賛助会費、協賛広告費その他の収入をもっ
てこれに充てる。
2 前項の会費の額、その徴収時期及び方法その他必要事項は、役員会において定める。
(事務局)
第19条 本会は、原則として事務局を事務局長方に置く。
(会則の改正)
第20条 この会則は、役員会の議決を経て、総会において出席者の
過半数の同意により改正することができる。
別記
(第5条関係)
(1)富嶽会(静岡県東部地区)
富士川以東の市町に居住し、又は勤務する校友で組織する。
(2)駿府会(静岡県中部地区)
富士川以西、大井川以東(牧之原市・榛原郡を含む。)の市町に居
住し、又は勤務する校友で組織する。
(3)遠州会(静岡県西部地区)
大井川以西(牧之原市・榛原郡を除く。)の市町に居住し、又は勤
務する校友で組織する。
附則 この会則に定めのない事項については、役員会において定める。
施行 2015年 (平成25年) 7月28日
改訂施行 2016年(平成28年)10月22日
改訂施行 2017年(平成29年) 7月30日
改訂施行 2018年(平成30年) 8月5日
改訂施行 2023年 (令和5年) 8月27日


