相談規程

第1条 (目的)

  本規程は、校友会に寄せられた相談につき、当会にてこれを適正に処理することを目的としてこれを定める。

   

第2条   (相談と配転)

  1  校友会に寄せられた相談につき、当会にて処理することを適当とされた相談案件については、

   別に定める『楽人会相談受付表』にて当会相談事務局(以下「事務局」という)に送付する。

 2 相談表の送付を受けた事務局は、相談内容、地域、配転状況、その他一切の事情を考慮して

  もっとも適当な士業の連絡担当者(以下「連絡担当者」という)に配転する。

 3 相談表の配転を受けた連絡担当者は、相談内容、地域、配転状況、その他一切の事情を考慮してもっとも適当な相談登録会員に配転し、

  配転を受けた相談登録会員は、原則として配転から2週間以内に相談者に連絡を取らなければならない。

 4 相談登録会員は、相談を完了したときは、別に定める結果報告書に所定事項を記載して事務局に送付する。

 

   

第3条 (相談案件の受託)

  前条の相談の結果、相談者が案件処理の依頼を受けた場合、これを受託することができる。

 なお、依頼を受けた者は自己の責任において迅速かつ誠実に案件を処理する。

   

第4条 (会員の遵守事項)

  1  第2条の相談は、誠実・公正・適確にして必要な範囲において慎重になされなければならない。

 2 案件を受託した会員は、法令その他相談登録会員の所属する会の規程を遵守しなければならない。

 3 案件を受託した相談登録会員は、案件処理の内容に応じた報酬及び要した実費以外の金品を要求したり、または受領してはならない。

 4 相談登録会員は、相談及び案件処理によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

 

   

第5条 (楽人会相談事務局)

  楽人会相談事務局の場所は、当面は赤井・岡田法律事務所とする。

   

第6条 (相談員及び相談員名簿)

  1  当会に所属する会員で相談員となることを希望するものは、随時別に定める申込書に所定事項を記入の上、相談員登録をすることができる。

 2 相談員登録会員は、随時別に定める申込書に所定事項を記入の上、相談員登録を辞退することができる。

 3 当会の相談員として登録した会員について、相談員名簿を作成する。

 4 相談員名簿は、毎年1月1日現在のものを同年3月末日までにこれを作成する。


このページのトップへ