会  則

立命館大学大阪校友会会則

会員
第1条 本会は立命館大学大阪校友会と称し、大阪府およびその周辺に在住・勤務する校友で立命館大
学・立命館アジア太平洋大学および専門部の卒業生ならびに学園縁故者、推薦校友で組織する。
目的
第2条 本会は母校の発展と会員相互の教養ならびに親睦を図ることを目的とする。
役員
第3条 本会に下記の役員を置く。

(1) 会長(1 名)は本会を代表して会務を統括し、幹事会及び総会を招集する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

(3) 幹事長(1 名)は業務を統括して会の運営に当たる。

(4) 常任幹事および幹事は総務、庶務、会計、行事、国際関係、広報などの会務を分担し、会の運営に当たる。

(5) 会計(2 名)は本会の経理の統括を行う。

(6) 会計監査(2 名)は本会の経理を監査し、その結果を総会で報告する。

役員任期
第4条 役員は幹事会において選出しその任期は3 ヶ年とし、再任することができる。
任期途中で選出された役員の任期は現役員の残任期間と同一とする。
役員選出
第5条 役員の選出は下記によるものとする。

(1) 幹事は地域・職域・その他各種グループ等の校友の推薦により幹事会で選出する。

(2) 常任幹事は幹事会で選出する。

(3) 常任幹事および幹事を除く第3条の役員は常任幹事会で選出する。

特別職
第6条 会長は常任幹事会に諮って顧問および相談役等特別職を置くことができる。
大会
第7条 本会は毎年 1 回以上、大会を開くものとする。
経費
第8条 本会の経費は会費ならびに寄附金をもって充当する。
事業年度
第9条 本会の会計年度は毎年 4 月1 日に始まり、3 月31 日に終了する。
第10条 本規則に定めなき事項については常任幹事会において適宜処理するものとする。

 

昭和 23 年 2 月 7 日 施行
昭和 35 年 5 月 15 日 改正
昭和 53 年 7 月 11 日 改正
昭和 63 年 9 月 21 日 改正
平成 11 年 6 月 16 日 改正
平成 14 年 5 月 16 日 改正
平成 25 年 6 月 20 日 改正


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