会則

立命館大学岡山県校友会会則

第1章 総 則
目的
第1条 本会は、西園寺公望翁が創られた私塾「立命館」の自由・清新の建学精神と豊かな国際性を継承し、校友の心のよりどころとして草根のようにしっかりと各地域、職域に根ざして会員が相互の連絡、情報交換を図ることでより親睦を深め、もって母校の向上発展に資することを目的とする。
名称
第2条 本会は、立命館大学岡山県校友会と称する。
事務局
第3条 本会は、事務局を角南被服(有)(〒711-0907 倉敷市児島上の町3-5-5)内に置く。
事業
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)定期総会及び適宜な常任幹事会の開催

(2)会員相互の懇親、親睦行事の開催

(3)交流会、講演会等会員の資質を高める催事の開催並びに宣伝啓発に関する事業

(4)その他印刷物の発行

(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
会員の資格
第5条 本会の目的に賛同する立命館大学出身者(立命館アジア太平洋大学出身者等を含む)で、岡山県内に在住し、郷土を愛し、母校から寄せられる熱い期待に応えられる者を、本会の会員となる資格を有する者とする。
入会
第6条 第5条の資格を有する者は本会の会員となる。
会費
第7条 会員は、本条に定める会費を納入しなければならない

(1)会費は、年額 金2,000円とする。

(2)臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び常任幹事会出席者の過半数から会議開催の請求があったとき開催する。

退会
第8条 会員が、第5条に規定する資格を失った時には退会する。
第3章 役員及び顧問・相談役・幹事(地域幹事、職域幹事等)
役員の種類
第9条 本会は、次の役員を置く。

(1)会長        1名

(2)副会長     5名以内

(3)事務局長   2名以内

(4)副事務局長   3名以内

(5)常任幹事  30名以内

(6)監事       2名以内

役員の任期
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。任期途中に選任された役員の任期は、現役員の残任期間と同一とする。
2 役員は、次期改選までその任に当たるものとする。
常任幹事の選任
第11条 常任幹事会は、改選にあたり会員の中から新たな常任幹事を選任する。
役員の選任
第12条 会長は、新たに選任された常任幹事による常任幹事会において選任し、総会で承認を得る。
2 副会長、事務局長、副事務局長及び監事は会長が選任する。
役員の職務
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会並びに常任幹事会を招集し、議長となり、その決議を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ常任幹事会で定めた順序に従い、その職務を代行する。
3 会長、副会長、事務局長及び副事務局長は、常任幹事を兼務する。
4 事務局長は、会長の命を受けて会務の一部を執行する。
5 副事務局長は、事務局長を補佐し、本会の会計等を担当する。
6 監事は、会計に関する事項を監査する。
顧問・相談役・幹事
第14条 本会は、若干名の顧問・相談役・幹事(地域幹事、職域幹事等)を置くことができる。

(1)顧問・相談役・幹事は、会長が委嘱する。

(2)顧問・相談役・幹事は、会長の諮問に応ずるほか、常任幹事会等に出席して意見を述べることができる。

第4章 会 議
会議の種類
第15条 本会における会議は、総会と常任幹事会の2種とする。
総会の種類及び開催
第16条 総会は、定期総会と臨時総会の2種とする。

(1)定期総会は、年1回開催する。

(2)臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または2分1以上の役員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(3)特に支障を認めないときは、書面回示によって総会に代えることができる。

総会の権限
第17条 総会は、次の事項を議決する。

(1)会則の変更

(2)事業計画の決定

(3)予算及び決算の承認

(4)その他必要な決議事項

総会の議決
第18条 総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
常任幹事会
第19条 常任幹事会は、会長、副会長、事務局長及び副事務局長をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または常任幹事会の3分1以上から請求があったとき、会長が招集する。
2 常任幹事会は、次の事項を議決する。

(1)事業執行に関する事項

(2)総会に付議する事項

(3)総会にて委託された事項

(4)その他会務運営上必要な事項

3 常任幹事会は、その構成員の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席構成員の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

第5章 雑則
事業及び会計年度
第20条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
附 則
1.本会則は、平成15年11月30日から施行する。
2.本会則は、平成24年7月22日から改正施行する。
3.本会則は、令和5年12月6日から施行する。

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