会則

立命館大学奈良県校友会会則

第1章 総則
【名称】
第1条 本会は立命館大学奈良県校友会と称する。
【目的】
第2条 本会は母校の発展を支援し、あわせて会員相互の親睦を図ること、および社会の発展に貢献することを目的とする。
【事業】
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)母校と会員および会員相互の関係を密にするためのホームページの管理運営
(2)会員名簿の整理および管理。
(3)「進路・就職支援」および「課外活動支援」等、現役学生・院生に対する様々な支援並びに交流活動
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
【事務局】
第4条 本会は、事務局を、原則として事務局長方に置く。
第2章 会員
【会員】
第5条 本会は、次の資格を有する者を会員として組織する。
(1)立命館大学大学院・立命館大学、立命館アジア太平洋大学、立命館短期大学、立命館専門学校、立命館日満高等工科学校及びその前身である電気工学講習所の卒業生
(2)本学園の教職員及びその経歴者
(3)母校に相当期間在学した者で会員に推薦され幹事会で承認された者
(4)奈良県内に在住もしくは勤務する者を原則とし、希望または会員の推薦があり幹事会で承認された者
【会費】
第6条 会員は、幹事会において定める会費を納めなければならない。
第3章 単位校友会
【単位校友会】
第7条 本会は地域、職域に基盤をおく単位組織を設け、それぞれの目的や趣旨に該当する会員によって構成する。
2. 単位校友会の設立には16条5項により幹事会の承認を要する。
【地域校友会】
第8条 行政単位を基準に奈良県内を次の五つのブロックに分け、それぞれに地域校友会を組織する。
(1) 北和立命会
(2) やまと郡山立命会
(3) 天理立命会
(4) 南和会
(5) 西和立命会
【職域校友会】
第9条 10名以上の会員が在籍する職場において、会員もしくは県校友会がその必要を認めた場合、その職場において職域校友会を組織する。
【若手校友の会】
第10条 常に新たな会員を補充するために、大学卒業まもない新社会人を中心として、40歳未満の校友を対象に若手校友の会を組織し、本会の重点課題とする。
第4章 役員等
【構成】
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長      1名
(2) 副会長    10名程度
(3) 監事      2名
(4) 常任幹事   30名程度
(5) 幹事     30名程度
(6) 事務局長    1名
(7) 事務局次長   1名
(8) 事務局長代理 10名程度
(9) 会計      2名
【職務】
第12条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに幹事会、常任幹事会の議長となって議事進行を行う。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)監事は、財産の状況、会務執行の状況を監査し、監査報告書を作成する。
(4)常任幹事は、常任幹事会を構成し、会長の命を受けて、会務の一部を執行する。
(5)幹事は、組織の根幹となって、会務を執行する。
(6)会長、副会長、監事、会計、事務局長、事務局次長は常任幹事を兼務する。
【選出方法】
第13条 役員の選出は、次の方法で行う。
(1)会長、副会長、監事(三役)及び会計は新常任幹事による常任幹事会において原則75歳未満の会員の中から選任する。
(2)新常任幹事は会長が新幹事の中から指名して選任する。ただし、会長は新常任幹事の総数の3分の1を超えない範囲で新幹事以外の者を指名して選任することができる。
(3)新幹事は常任幹事会が原則満80歳未満の会員の中から選任する。
【任期】
第14条 役員の任期は3年とする。ただし、再任することができる。
(1)任期途中に選任された役員の任期は、現役員の残任期間とする。
(2)役員は次期改選までその任に当たるものとする。
【経費負担】
第15条 本会活動に要する経費は役員の個人負担を基本とする。校友大会はじめ大学校友会が主宰する行事に参加する際の費用は常任幹事会で承認する範囲で一部負担する場合がある。
【幹事会の会務】
第16条 幹事会の会務権限は、会長の提案にもとづく次の事項とする。
(1)第5条第3号に定める会員の承認
(2)第6条に定める会費の決定
(3)本会則の変更に関する事項
(4)立命館大学校友会役員の推挙に関する事項
(5)単位校友会設置に関する事項および承認
(6)収支予算、決算および事業報告の承認
(7)その他会長が必要と認めた重要事項
2. 幹事会開催は次のとおりとする
(1)原則として年2回
(2)その他会長が必要と認めたとき
【常任幹事会の会務】
第17条 常任幹事会の会務権限は、会長の提案にもとづく本会則に定める事項(会長、副会長、監事、幹事、第21条に定める委員および委員長の選任、並びに第21条に定める特別委員会の設置)のほか次の事項とする。
(1)第16条第1項に関する事項
(2)総会の開催に関する事項
(3)第21条に定める委員会の職務内容
(4)本会の運営に必要な規則、規程の制定および改廃に関する事項
(5)その他会長が必要と認めた事項
2. 常任幹事会の開催 常任幹事会は次のとおり開催する。
(1)原則として年2回
(2)その他会長が必要と認めたとき
【三役会の会務】
第18条 三役会の会務権限は、会長の提案にもとづく次の事項とする。
(1)第16条第1項に関する事項
(2)第17条第1項に関する事項
(3)第20条第2項に定める役員の退任に関する協議
(4)その他会長が必要と認めた事項
2. 三役会の開催
三役会は会長が必要と認めたときに開催する。
【議事】
第19条 議事は、すべて出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、本会則を変更する場合は、幹事会出席者の3分の2以上の賛成を要する。
【退任】
第20条 次の場合、当該役員は退任する。
(1)死亡
(2)後見開始等があったとき
(3)その他役員にふさわしくないと認められるとき
2. 前項第3号については、三役会の協議を経て、常任幹事会でこれを決定する。
第5章 委員会
【設置】
第21条 会長の諮問、委嘱及び幹事会の決定した事項の企画立案、またはこれを執行する機関として次の委員会を設置する。
  組織強化・活性化委員会/未来人財育成基金募集推進委員会
2. 前項に定めるほか、会長は常任幹事会の議決を経て特別委員会を設置することができる。
【構成員の選任と任期】
第22条 第21条に定める委員会の委員長は、常任幹事の中から常任幹事会において選任し、任期は常任幹事の任期と同一とする。
2. 第21条に定める委員会の委員は常任幹事会において選任し、任期は委員長の任期と同一とする。
第6章 総会
【開催】
第23条 年度終了後3ヶ月以内に通常総会を開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
【招集及び告知】
第24条 通常総会、臨時総会ともに会長が招集する。総会の開催目的、期日及び場所は様々な通知方法(葉書、電子メール、WEB等)を通じて会員に連絡しなければならない。
【議長】
第25条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は会長がこれに当たる。
【報告事項】
第26条 通常総会は、次の事項について報告、決議する。
(1)事業報告
(2)会計報告および監査報告
(3)事業計画および予算案
(4)その他本会の運営に関する重要な事項
第27条 会議の議決は、出席会員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、会則の変更、役員の解任、解散の決議は、会議出席者の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第7章 事業及び会計
【事業及び会計年度】
第28条 本会の事業および会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【会費及び協賛金】
第29条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
第30条 会費の他、必要に応じて本会内外問わず、協賛金または寄付金を募る。
第31条 総会はじめ本会が行う行事について、立命館大学校友会の規定に従い、立命館大学校友会より援助金を得ることができる。
【事業計画・報告、収支予決算】
第32条 本会の会計年度の事業計画および収支予算は、会長が作成する。
2. 会の会計年度の事業報告および決算は、会長が作成する。
第8章 特別役員及び名誉校友
【名誉会長】
第33条 本会に、名誉会長を置くことができる。
(1)名誉会長は、常任幹事会の同意を得て会長がこれを委嘱する。
(2)名誉会長は、重要な会務について会長の諮問に応ずる。
(3)名誉会長の退任又は解任は、常任幹事会において承認する。
【顧問】
第34条 本会に、任意の機関として、10名以内の顧問を置くことができる。
(1)顧問は、常任幹事会の同意を得て会長がこれを委嘱し、任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)顧問は、重要な会務について会長の諮問に応ずる。
(3)顧問の退任又は解任は、常任幹事会において承認する。
【名誉校友】
第35条 公知の功績あるいは本会及び母校に対する特別な貢献を為した者を名誉校友とし顕彰する。
第9章 その他
【事務局】
第36条 本会の組織・運営を所管するために事務局を置く。
第37条 事務局は本会の事務を処理するほか、運営にかかる収支の管理を行うものとする。
2. 事務局長、事務局次長、事務局長代理及び会計は会長が任命する。
第38条 事務局の職責はそれぞれ次の職務を担うものとする。
(1)事務局長は、本会の事務を処理し、事業計画、予算、決算ならびに総会議事録を作成する。
(2)事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在もしくは職務困難となった場合はそれを代理し事務局長の職務を遂行する。
(3)事務局長代理は、事務局次長を補佐し、本会の事務を処理する。
(4)会計は、金銭の出納および保管ならびに証憑書類の整理保管、会計帳簿の記録・整理保管を行う。
【会則改廃、規則、規程】
第39条 本会則の改廃は、常任幹事会の議を経て幹事会において行う。
2. 本会則で定めるもののほか、必要な事項は規則、規程で定めるものとし、規則、規程の制定、改廃は常任幹事会において行う。
附則
 1.この会則は、1991(平成3)年9月21日から施行する。
 2.この会則は一部改正のうえ、1999(平成11)年5月24日から施行する。
 3.この会則は一部改正のうえ、2001(平成13)年3月 3日から施行する。
 4.この会則は一部改正のうえ、2003(平成15)年5月24日から施行する。
 5.この会則は一部改正のうえ、2005(平成17)年5月14日から施行する。
 6.この会則は一部改正のうえ、2009(平成21)年5月28日から施行する。
 7.この会則は一部改正のうえ、2011(平成23)年6月18日から施行する。
 8.この会則は一部改正のうえ、2012(平成24)年5月12日から施行する。
 9.この会則は一部改正のうえ、2013(平成25)年5月30日から施行する。
10.この会則は一部改正のうえ、2017(平成29)年6月10日から施行する。

このページのトップへ