立命館大学長野県校友会会則
第1条 | 本会は、立命館大学長野県校友会と称する。 |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、立命館大学の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は、立命館専門部、立命館大学の出身で長野県在住者及び長野県出身者を以て組織する。 |
第4条 |
本会は次の役員を置く。 会長1名、副会長4名、幹事長1名、会計1名、幹事若干名、監事2名 尚、必要に応じてその他の役員を置くことが出来る |
第5条 |
本会は、地区会により構成される。 地区会は、北信・東信・中信・南信の4ブロックのいずれかに属し、副会長が各ブロック長を兼ねる |
第6条 |
各役員は次の会務を担当する。
(1)会長は、会務を統括し、副会長は会長を補佐する (2)幹事長は、会長の命を受けて会務を執行する (3)会計は、金銭出納及び管理を行い、監事による監査を受けるものとする |
第7条 |
本会は、各役員を次の方法で選出する。
(1)会長は幹事会の互選により、総会の承認を得る (2)副会長(ブロック長)、幹事長、会計、監事及びその他の役員は会長の指名により、総会の承認を得る (3)監事はブロック長の推薦により、会長が委嘱し、総会の承認を得る |
第8条 | 役員の任期は原則として2年とする。但し、留任を妨げない。 |
第9条 |
本会は、原則として年1回の総会を開催し、次のことを行う。 事業実績及び決算の認証、事業計画の審議及び予算の議決 会長、副会長及び諸役員の承認、その他必要事項 |
第10条 |
会長は緊急な案件及び総会開催の不可能な場合は、幹事会を開催し、 幹事会の議決を以て総会に代えることが出来る。 |
第11条 | 総会及び幹事会の議事はすべて出席会員の過半数を以て決する。 |
第12条 | 本会の費用は、会費及びその他の収入を以て当てる。会費は別に定める。 |
第13条 | 本会は、本会に功績のあった会員を表彰し、その業績を讃えることができる。 |
第14条 | 本会の事務局は原則として幹事長宅に置く。 |
第15条 | 本会則の変更は、総会の承認を必要とする。 |
第16条 | 本会則の施行は、昭和55年7月26日よりとする。 |
一部改正 昭和61年 6月 7日
一部改正 昭和63年 6月19日
一部改正 平成元年 7月 2日
一部改正 平成14年 6月22日
一部改正 平成20年 7月13日