会則

立命館大学兵庫県校友会規約

組織
第1条 立命館大学兵庫県校友会(以下「本会」という。)は立命館大学(大学院、大学、大学予科、短期大学、専門学校、日満高等工科学校及びその前身である電気工学講習所)、立命館アジア太平洋大学を卒業し、県下に居住又は、勤務先を有する者をもって組織する。
目的
第2条 本会は、立命館大学校友会本部と緊密な連絡のもとに母校の発展を期し、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
事業
第3条 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

(1) 機関紙の発行、ホームページの管理運営。

(2) 校友の集いの開催。

(3) その他本会の目的を達成する為に必要な事業及び行事。

所在
第4条 本会の事務局は、原則として神戸市に置く。
構成
第5条 本会は、第2条の目的に賛同する者を以って構成する。
2.会員は、県下にある地域・職域グループの会員及び、第1条に該当する個人会員とする。
会費
第6条 本会の会費は、理事会において定める。
役員
第7条 本会に次の役員を置き、任期を2年とする。但し、再任を妨げない。

会長      1名
副会長    若干名 (内1名は事務局担当とする)
理事      15名程度 (内1名は事務局長とする)
幹事      20名程度
監事      2名

2.会長、副会長、理事、監事は会員の推薦により選出し、総会の承認を得て就任する。
3.幹事は、地域・職域グループの会員及び他の校友会員から、理事会の承認を得て就任する。

相談役、顧問
第8条 本会に相談役及び顧問を置くことができる。
2.相談役及び顧問は、総会において推挙し、会長が委嘱する。
3.相談役ならびに顧問は、会長が依頼する重要な事項についての諮問に応じる。
役員と任務
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3.理事は、理事会に出席し会長の諮問に応じ、本会の運営にあたる。
4.幹事は、幹事会に出席し、会長の命を受けて事業計画を立案し、その執行に当たる。
5.監事は、本会の業務及び会計収支を監査する。
6.事務局長は、事務局担当副会長のもと、本会の運営と会計に係わる事務業務を担う。
会議
第10条 本会は毎年1回総会を開催する。但し、会長及び理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
2.役員会は、第7条に規定する役員で構成し、必要に応じて会長が招集する。
3.役員会に、会長の要請により、相談役及び顧問の出席を求めることができる。
4.理事会・幹事会は必要に応じて会長が招集する。
審議事項
第11条 総会は次の事項を決議する。

(1) 事業計画及び予算・決算に関する事項

(2) その他、本会の運営に関する重要な事項。

2.役員会は、次の事項を審議する。

(1) 総会に付議する事項

(2) その他、会長の諮問する事項

決議
第12条 本会の決議は、出席者の過半数を以って決する。
予算
第13条 本会の収支は、会費、参加費、賛助金、寄付金及びその他を収入、運営上必要な経費を支出とする。
会計年度
第14条 本会の会計年度は、9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
その他
第15条 本会の運営上、緊急を要する事項の審議は、原則理事会に於いて決議する。
附 則
本会の本規約及び下記運営内規は、平成27年10月11日を以って施行する。
改正経緯
昭和25年 9月16日制定
昭和41年11月13日改正
昭和48年 9月 9日改正
昭和55年 6月28日改正
昭和57年 9月 4日改正
昭和59年11月10日改正
昭和61年11月21日改正
昭和63年11月26日改正
平成 元年11月26日改正
平成 2年11月16日改正
平成 9年 7月 4日改正
平成19年 9月29日改正
平成23年10月29日改正
平成27年10月11日改正
運営内規
1 規約第9条2項の会長代行の順序は、会長が予め指名する。
2 規約第11条の、「その他本会運営に関する重要な事項」とは「規約の改廃・人事案件・年会費に関する事案」を指す。
3 役員の内の事務局長と、本会の運営上必要な事務職者の任命は、会長の専権事項とする。
4 本会の行事や各種催事に際し、企画立案とその運営・遂行を担うためのプロジェクトとして、行事毎実行委員会を設置することができる。
経過措置
平成27年度の会計年度は、平成27年4月1日から平成28年8月31日とする。

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