立命館大学兵庫県校友会規約
組織 | |
第1条 | 立命館大学兵庫県校友会(以下「本会」という。)は立命館大学(大学院、大学、大学予科、短期大学、専門学校、日満高等工科学校及びその前身である電気工学講習所)、立命館アジア太平洋大学を卒業し、県下に居住又は、勤務先を有する者をもって組織する。 |
目的 | |
第2条 | 本会は、立命館大学校友会本部と緊密な連絡のもとに母校の発展を期し、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。 |
事業 | |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1) 機関紙の発行、ホームページの管理運営。 (2) 校友の集いの開催。 (3) その他本会の目的を達成する為に必要な事業及び行事。 |
所在 | |
第4条 | 本会の事務局は、原則として神戸市に置く。 |
構成 | |
第5条 | 本会は、第2条の目的に賛同する者を以って構成する。 2.会員は、県下にある地域・職域グループの会員及び、第1条に該当する個人会員とする。 |
会費 | |
第6条 | 本会の会費は、理事会において定める。 |
役員 | |
第7条 | 本会に次の役員を置き、任期を2年とする。但し、再任を妨げない。
会長 1名 2.会長、副会長、理事、監事は会員の推薦により選出し、総会の承認を得て就任する。 |
相談役、顧問 | |
第8条 | 本会に相談役及び顧問を置くことができる。 2.相談役及び顧問は、総会において推挙し、会長が委嘱する。 3.相談役ならびに顧問は、会長が依頼する重要な事項についての諮問に応じる。 |
役員と任務 | |
第9条 | 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。 3.理事は、理事会に出席し会長の諮問に応じ、本会の運営にあたる。 4.幹事は、幹事会に出席し、会長の命を受けて事業計画を立案し、その執行に当たる。 5.監事は、本会の業務及び会計収支を監査する。 6.事務局長は、事務局担当副会長のもと、本会の運営と会計に係わる事務業務を担う。 |
会議 | |
第10条 | 本会は毎年1回総会を開催する。但し、会長及び理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。 2.役員会は、第7条に規定する役員で構成し、必要に応じて会長が招集する。 3.役員会に、会長の要請により、相談役及び顧問の出席を求めることができる。 4.理事会・幹事会は必要に応じて会長が招集する。 |
審議事項 | |
第11条 | 総会は次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び予算・決算に関する事項 (2) その他、本会の運営に関する重要な事項。 2.役員会は、次の事項を審議する。 (1) 総会に付議する事項 (2) その他、会長の諮問する事項 |
決議 | |
第12条 | 本会の決議は、出席者の過半数を以って決する。 |
予算 | |
第13条 | 本会の収支は、会費、参加費、賛助金、寄付金及びその他を収入、運営上必要な経費を支出とする。 |
会計年度 | |
第14条 | 本会の会計年度は、9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 |
その他 | |
第15条 | 本会の運営上、緊急を要する事項の審議は、原則理事会に於いて決議する。 |
附 則 | |
本会の本規約及び下記運営内規は、平成27年10月11日を以って施行する。 改正経緯 昭和25年 9月16日制定 昭和41年11月13日改正 昭和48年 9月 9日改正 昭和55年 6月28日改正 昭和57年 9月 4日改正 昭和59年11月10日改正 昭和61年11月21日改正 昭和63年11月26日改正 平成 元年11月26日改正 平成 2年11月16日改正 平成 9年 7月 4日改正 平成19年 9月29日改正 平成23年10月29日改正 平成27年10月11日改正 |
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運営内規 | |
1 規約第9条2項の会長代行の順序は、会長が予め指名する。 2 規約第11条の、「その他本会運営に関する重要な事項」とは「規約の改廃・人事案件・年会費に関する事案」を指す。 3 役員の内の事務局長と、本会の運営上必要な事務職者の任命は、会長の専権事項とする。 4 本会の行事や各種催事に際し、企画立案とその運営・遂行を担うためのプロジェクトとして、行事毎実行委員会を設置することができる。 |
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経過措置 | |
平成27年度の会計年度は、平成27年4月1日から平成28年8月31日とする。 |