会則

立命館大学広島県校友会会則

名称
第1条 本会は広島県校友会と称し、事務所を広島市に置く。
目的
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
会員
第3条 本会は原則として、広島県(東部校友会に属する地域を除く)に在住する校友を持って組織する。
行事
第4条 この会の行事として、次のことを行う。

(1)総会

(2)役員会

(3)その他

役員
第5条 1. 本会に次の役員を置く。役員は総会において選出する。なお、顧問(若干名)をおくことが出来る。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3)事務局長 1名

(4)会計 1名

(5)監査 1名

(6)幹事 若干名

(7)地区幹事 若干名

会議
第6条 1. 総会及び役員会は、会長が召集する
2. 総会は50名以上の出席者をもって成立する
3. 総会及び役員会における決議事項は、出席者の過半数の同意を必要とする。
運営
第7条 この会の運営は、総会の決定に従い役員会がこれを行う。
会費
第8条 本会の会費は年間2,000円とし、拠出金ならびに寄付金をも運営する。特に経費の必要な場合は、役員会において協議のうえ徴収する。
会計年度
第9条 会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日までとする。
附則
第10条 本会則の他必要な事項は、役員会の議を経てこれを定める。

 

以  上


このページのトップへ