平成9年7月6日制定
平成11年7月4日改定
(名称ならびに事務所)
第1条 当校友会は、立命館大学群馬県校友会と称し、事務所を群馬県内におく。
(目 的)
第2条 当校友会は、母校の発展を期し、あわせて、会員相互の親睦および本部との連絡調整を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 当校友会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1. 会員名簿を作成し、随時新会員名簿を発刊する。
2. 母校および各都道府県校友会と連絡を密にし、新卒業生の就職斡旋に協力する。
3. 校友会誌の購読、普及。
4. その他当校友会の目的を達成するに必要な事業。
(組 織)
第4条 当校友会は立命館大学校友で、下記の者をもって組織する。
1. 群馬県内在住者
2. 群馬県内に勤務先を有する者
3. 群馬県内の高等学校出身者
4. その他、会員の推薦のある者
(役 員)
第5条 当校友会に下記の役員を置く。
1. 会長
2. 副会長 若干名
3. 幹事長
4. 副幹事長
5. 幹事 若干名
6. 会計幹事 1名
7. 監事 2名
8. 委員 若干名
(役員の任期)
第6条
1. 役員の任期は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結に至るまでとする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
3. 任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまでなおその職務を行う。
(役員の選出)
第7条
1. 会長、副会長、幹事および監事は、総会において校友会員の中から選挙により選任する。
2. 幹事長、副幹事長および会計幹事は、幹事の互選により選任する。
3. 委員は会長が指名する。
(役員の職務)
第8条
1. 会長は、校友会を代表し校友会の会務を総括し、幹事会の議長となる。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれを代理する。
3. 幹事長、副幹事長および幹事は、会長に従い会務を処理する。
4. 監事は、校友会の会計および業務を監査し、総会に会計監査報告をする。
5. 委員は、監事を補佐し、会員相互の連絡、その他必要な事務を行う。
(幹事会)
第9条 幹事会の会務は次の通りとする。
1. 資産管理に関する事項
2. 予算および決算に関する事項
3. 役員の選挙に関する事項
4. 会則の変更に関する事項
5. 総会の開催に関する事項
6. その他必要な事項
(議 事)
第10条
1. 議事は全て出席会員の過半数を以て決し、可否同数の時は、議長がこれを決める。
2. 会則の変更をしようとする場合には、前項の規定に拘わらず、幹事会出席者の3分の2および総会の出席者の3分の2の同意を以てこれをなす。
(委員会)
第11条
1. この会則に定める事項および幹事会の決定事項の企画立案またはこれを執行する機関として次の委員会を設置することができる。
組織委員会・財務委員会・名簿編集委員会・機関紙発行委員会・行事委員会・就職委員会
同好趣味委員会
2. 委員会の数および業務内容は、幹事会において決定する。
3. 会長、副会長、幹事長、副幹事長および幹事は委員会に出席し意見を述べることができる。
(顧問および相談役)
第12条 幹事会の議を得て顧問および相談役をおくことができる。
(総 会)
第13条
1. 当校友会は、毎年1回決算月の翌日から4ヶ月以内に定時総会を開催する。また、幹事会において必要と認めたときは、臨時総会を開催する。
2. 総会は、幹事会で処理した会務の報告を審議するものである。
(議事録)
第14条 総会の議事録は、組織委員会(委員の中の1名を記録係員とする)が作成し、会長の署名を得るものとする。
(総会の招集)
第15条
1. 総会は会長が招集する。
2. 総会の開催目的および期日ならびに場所は、適当な時期、方法により会員に知らされなければならない。
(幹事会および委員会の招集)
第16条 幹事会は会長が招集し、委員会は幹事長が招集する。
(会 費)
第17条
1. 本会員は、年会費を納入するものとする。
2. 会費の額は総会で決定し、納入方法は幹事会で決定する。
(事業年度)
第18条 当校友会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(経 費)
第19条 当校友会の経費は、会費、寄付金およびその他の諸収入を以てこれに充てる。