会則

           第1章  総 則
第1条 本会は、立命館大学福井県校友会(以下、「本会」という)と称す。
第2条 本会は、立命館学園及び関係各校(以下「母校等」という)母校の発展を期 し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 会員名簿の発行。
(2) 広報紙「会報 立命館」の発行。
(3) 親睦連絡会。
(4)  その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条 本会の事務局は、幹事長職にあるものをもって充てる。
また、事務所は幹事長宅に置くものとする。

     第2章  会  員
第5条 本会は、次の資格を有し、原則として福井県内に在住するものを会員として組織する。
(1)立命館大学院、立命館大学、立命館短期大学、立命館専門学校、立命館日満高等   工科学校及び電気工学講習所の卒業者
(2)母校等に在学した者で、第7条に規定する役員会で承認された者
第6条 会員は、役員会において定める会費を納めなければならない。

     第3章  役員会及び役員会・運営委員会
第7条 本会に次の役員及びこれら役員(監査委員を除く)をもって構成する役員会を置く。
会  長   1 名
副 会 長     若干名 (内1名は立命館大学校友会本部役員兼務)
幹 事 長    1 名
副幹事長   1 名  【幹事長不在の場合は幹事長の職務を代行する】
総  務   2 名  【委員長・副委員長(広報担当)】
財  務   2 名  【委員長・副委員長】
青 年 部    2 名  【部長・他1名】
常任幹事   若干名  【学部別・年代別等で選出】
幹  事   若干名
監査委員   2 名
第8条 本会の運営全般及び総会・役員会等の事前協議並びに立命館大学校友会との連絡調整等、全体の組織運営を迅速かつ円滑に推進するため、定期的に開催する運営委員会を設置する。運営委員会は、会長、校友会本部役員兼務職の副会長、幹事長・総務・財務・青年部代表の職にある役員をもって構成する。
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任することができる。補欠または増員による役員の任期は、同役の残任期間とする。
第10条 役員の選考は、総会において設置する役員選考委員会で候補者名簿等の作成を行い、総会においてこれを諮り、承認を得る。
第11条 役員選考委員会の構成は、学部別・年代別等、組織全体の意思が反映される委員構成とする。
第12条 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議(総会を除く)の議長となり、その決議を執行する。
副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときに代行する。
幹事長は役員会等に提出する書類および議案の作成をする。
総務及び財務を担当する役員は、それぞれ総務、財務に関する事務を行う。
常任幹事及び幹事は、本会の運営に関し、円滑な組織運営を図るための事務を行う。
監査委員は、財務に関する事項を監査する。
第13条 役員会の主な職務は次の各項目の原案作成・管理等の業務とする。
(1)総会に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)会則の変更など、組織運営上重要な事項
第14条 役員会及び運営委員会は、構成員の過半数をもって成立する。
議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

     第4章  総  会
第15条 原則として年1回総会を開催する。
役員会において必要と認めたときは、臨時総会を開催する。
総会は会長が招集する。
第16条 第⒕条の規定は、議会の決議に準用する。

     第5章  会  計
第17条 本会の経費は、会費その他の諸収入をもってこれに充てる。
第18条 次の事項は、総会に提出して承認をうけなければならない。
(1)当該年度の歳入歳出予算
(2)前年度収支決算
(3)事業報告
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

     第6章  顧  問
第20条 本会は、役員会の議を経て顧問を置くことができる。
顧問は、必要に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。

     第7章  雑  則
第21条 本会則の他、必要な事項は、役員会の議を経てこれを定める。
附則
本会則は昭和48年11月10日より施行する。
昭和58年11月18日会則の一部を改正
平成6年7月17日会則の一部改正
平成10年11月29日会則の一部改正
平成24年9月30日一部改正
平成28年10月29日一部改正
平成30年10月27日一部改正


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