会則

立命館大学宇部・小野田地区校友会会則

第1章 総  則
名称及び事務局
第1条 本会は、立命館大学宇部・小野田地区校友会と称し、事務局を事務局長の自宅ないし勤務先に置く。
目 的
第2条 本会は、会員相互の親睦及び母校の発展に寄与することを目的とする。
行 事
第3条 本条は、第2条の目的達成のため次の行事を行う。

1 会員相互の親睦行事を年1回以上行う。

2 母校及びその他の文化団体との連絡協議。

第2章 組  織
会 員
第4条 本会の会員は、立命館大学に在籍した者で、宇部市・山陽小野田市に勤務又は在住する者及び本会の主旨に賛同する者をもって組織する。
役 員
第5条 本会に次に役員を置く。

1 会長      1名

2 副会長     2名

3 事務局長    1名

4 事務局次長   1名(会計担当)

5 幹事      若干名

6 会計監査    2名

役員の選出及び任期
第6条 役員の選出は、総会出席者の承認による。但し、任期は3年間とし重任は妨げない。
役員の任務
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

1 会長は、本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。

3 事務局長は、幹事が担当する業務以外の事務を処理する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し会計事務を処理する。

5 幹事は、会長及び副会長を補佐し各担当事務を処理する。

6 会計監査は、本会の会計事務を監査し役員会に報告する。

顧 問
第8条 本会の承認を得て、顧問を置くことはできる。
顧問は、本会に出席して意見を述べることができる。
第3章 会  議
総 会
第10条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし会長が招集する。
定時総会は、全国校友大会終了後の毎年11月に、臨時総会は、役員会から要求があったときに開催する。
役員会
第11条 本会の役員会は、第5条に定める役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
収入及び会計年度
第12条 本会の経費は、会費その他の収入でこれにあて、会計年度は、毎年11月に始まり、10月に終わる。
会 費
第13条 本会の会費は、次のとおりとする。

1カ年 2,000円

但し、運営上特に必要と認めた経費は、役員会に諮り徴収することができる。

徴 収
第14条 会費は、定時総会で徴収するが、その後は随時に徴収する。
第4章 補  足
帳 簿
第15条 本会に、次の名簿を置く。
会員名簿  会計簿
記念品料贈呈
第16条 本会を正当なる理由により退会する者に、次の記念品料を贈る。

在会2年以上  2,000円相当

在会5年以上  5,000円相当

特に本会に功績のある者には、役員会に諮り別途協議する。
本条の規定は、会費を納めた者に限る。

慶 弔
第17条

会員の結婚           5,000円と祝電

会員の子の結婚                祝電

会員の死亡           5,000円と弔電

会員の実父母・配偶者・子の死亡 3,000円と弔電

会員の義父母の死亡              弔電

本条の規定は、会費を納めた者に限る。

助成金
第18条 他の校友会との交流を図るため、次の助成を行う。

1 会員が他の校友会の総会等(オール立命館校友大会を含む)に出席する場合は、交通費の半額を助成する。

2 助成金は、JRの運賃とし一人1年に1回、10,000円を上限とする。

3 助成を希望する会員は、事前に事務局に申請をし、出席後は報告書を提出する。

4 本条の規定は、会費を納めた者に限る。

附 則
本会会則は、昭和38年7月1日から施行する。
改正  昭和59年10月30日
改正  平成11年11月12日
改正  平成17年11月12日
改正  平成20年11月22日
改正  平成21年11月 7日
1 会則の改正は、総会出席会員の3分の2以上の同意を得て行う。
2 本会の会則は、本部会則に準じる。

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