会則

第1章  総  則

(名称)

第1条 本会は、立命館大学島根県校友会と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、母校の発展を支援し、あわせて会員相互の親睦を図ること、および社会の発展に貢献することを

     目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)母校と会員および会員相互の関係を密にするための機関誌の発刊、ホームページ等の管理運営

(2)会員名簿の整備および管理

(3)「進路・就職支援」、「正課授業支援」および「課外活動支援」等、現役学生・院生に対する様々な支援

(4) その他本会の目的を達成するための必要な事業

 

(事務局)

第4条 本会は事務局を松江市に置く。

 

第2章 会 員

(会員)

第5条 本会は、立命館大学校友会会員にして島根県に在住するものを会員とする。

2.会員は毎年一定の会費を納めるものとする。

 

第3章 役 員

(構成)

第6条 本会に次の役員を置く。

会長    1名

副会長   若干名

理事    若干名

監事    2名

2.副会長は在任中これを支部長とする。

3.理事のうち1名は事務局長とする。

 

(任期)

第7条 役員の任期は1期2年とする。但し再選を妨げない。

2.補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

3.増員による役員の任期は他の役員の残任期間とする。

4.役員のうち会長の任期は3期6年までとする。

 

(選出方法)

第8条 会長、副会長、理事および監事は総会において会員の中から選任する。

 

(職務)

第9条 会長は本会を代表し、本会の会務を統括し総会の議長となる。

2.副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代行する。

3.理事は理事会を組織し本会の業務を審議する。

4.監事は会計に関する事項を監査する。

5.事務局長は理事会の承認を経て事務局を構成し、本会の業務を執行する。(事務局の構成は別に定める)

 

(理事会の会務)

第10条 理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。

(1)資産に関する事項。

(2)予算及び決算に関する事項。

(3)会則の変更に関する事項。

(4)総会の開催に関する事項。

(5)事務局長の選任及び事務局の承認、

運営に関する事項。

(6)会費の金額決定に関する事項。

(7)支部の設置または廃止に関する事項。

(8)その他重要と認めた事項。

2.理事会は会長が招集し、その議長となる。

 

第4章 会 議

(総会)

第11条 総会は毎年1回開催する。

2.必要があるときは臨時総会を開催することが出来る。

3.総会は会長が招集する。

 

(議事)

第12条 議事はすべて出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

2.本会則を変更する場合は出席会員の3分の2以上の賛成を要する。

 

(付議事項)

第13条 総会に付議する事項は次のとおりとする。

(1)役員の選任に関する事項。

(2)予算及び決算に関する事項。

(3)会則の変更に関する事項。

(4)その他重要な事項。

 

第5章 支 部

(支部)

第14条 本会は必要がある場合には支部を設けることができる。

2.支部には支部長1名を置き会長が委嘱する。

3.支部の事務運営に要する経費は会長が理事会の議を経て、必要額を支部に交付することができる。

 

第6章 会 計

(経費)

第15条 本支部の経費は会費その他の収入をもってこれに充てる。

 

(会計年度)

第16条 本支部の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 顧 問

(顧問)

第17条 本会は理事会の議を経て顧問を置くことができる。

 

2.顧問は総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

 

第8章 雑 則

(雑則)

第18条 本会則に定めのない事項及び会則の実施に関する事項は理事会の議を経てこれを定める。

 

付  則

 

1.本会則は昭和58年7月24日より一部改正して実施する。

 

2.本会則は平成7年11月18日より一部改正して実施する。

 

3.本会則は平成29年3月16日より一部改正して実施する。

 

4.本会則は令和4年9月3日より一部改正して実施する。


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