会則

大阪いばらき立命会会則

第1章 総則

第1条 (名称)
 本会は大阪いばらき立命会と称する。(以下「本会」という。)

第2条 (本部)
 本会の本部は茨木市内に置く。

第2章 目的および事業

第3条 (目的)
 本会は会員相互の親睦を図り、立命館大学と茨木市民の交流を支援し、もって母校の発展と充実に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)
 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.母校立命館大学の発展に寄与する事業。
2.立命館大学と茨木市民の交流をはかる事業。
3.会員間の相互交流および会員が興味関心を持ち、達成感が得られる事業。 
4.その他本会の目的を達成するため必要な事業。

第3章 組織

第5条 (会員)
 本会は本会の趣旨に賛同する次の者をもって組織する。
1.茨木市に在住あるいは在勤の、立命館大学の卒業生および大学院の修了生(中途退学者を含む)更に就業員校友にして、本会への入会を希望する者。
2.茨木市に在住・在勤しない校友で、茨木市および立命館大学大阪いばらきキャンパスに縁があり、入会を希望する者。
第4章 機関

第6条 (機関)
 本会の機関は、総会、幹事会とし、必要に応じて専門委員会を設ける。

第7条 (総会)
1.総会は毎年1回会長がこれを招集し、必要に応じて臨時総会を招集する。総会の議長は会長がこれにあたる。会長に支障があるときは副会長がこれにあたる。
2.総会は次の事項を審議決定する。
  1.事業ならびに収支決算の報告および承認
  2.予算の編成および事業計画
  3.会則の改廃および役員改選
  4.その他重要と認められる案件
3.総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。なお議決権は各人1票とする。

第8条 (幹事会)
 幹事会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、幹事、会計監査をもって構成し、会長がこれを招集する。
1.幹事会は総会より委任された事項および第4条に定められたる事業の審議執行にあたる。
2.幹事会の議長は会長がこれにあたる。会長に支障があるときは副会長がこれにあたる。
3.幹事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数をもって決し、議決権は各人1票とする。可否同数のときは議長がこれを決する。

第9条 (専門委員会)
 幹事会は諮問機関として専門委員会を設置することができる。専門委員会は専門事項を協議し意見を幹事会へ提出する。

第5章 役員

第10条 (役員)
 本会に次の役員を置く。
1.会長   1名
2.副会長  若干名
3.事務局長   1名
4.事務局次長 1名
5.会計   1名
6.幹事  若干名
7.会計監査   1名

第11条 (役員の選出)
 役員の選出方法については次の通りとする。
1.会長、副会長、幹事は幹事会において選出をし、総会の承認を得る。
2.事務局長、会計、会計監査は幹事の中より選出をし、幹事会の議決を経て、会長が委嘱をする。

第12条 (役員の任務)
 本会の役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、支障のあるときは職務を代行する。
3.事務局長は会務を円滑に処理する。
4.会計は本会の会計事務を行う。
5.幹事は会務を執行する。
6.会計監査は本会の会計を監査する。

第13条 (役員の任期)
 本会の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。欠員が生じた際にはすみやかに後任を選出する。なお任期途中に選任された役員の任期は、現役員の残任期間と同一とする。

第14条 (名誉会長・顧問・相談役)
 本会は必要に応じて 幹事会 の議を経て、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
1.名誉会長は会長経験者とする。
2.顧問、相談役は会長および副会長であった者、または本会の功労者で幹事会の議決を以って推薦された者につき、会長が委嘱する。
3.顧問は会長および幹事会の諮問に応じ、相談役は幹事会の諮問に応じる。

第6章 経費および会計

第15条 (予算)
 事業実施の予算は、事業ごとに立案し、事業参加会員が負担する。ただし、総会において承認された特別事業については全会員が均等に負担する。

第16条 (事業および会計年度)
 本会の事業および会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。

第7章 付則

第17条 (細則)
この会則の施行について必要な細則は、総会の議を経て別に定める。

第18条 (施行)
 本会則は、2012年(平成24年)10月21日 より施行する。
 2013年(平成25年)10月12日一部改正
 2014年(平成26年)10月4日一部改正


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