会則

立命館大学沖縄県校友会会則

第一章 総則
第一条 本会は、立命館大学沖縄県校友会と称する。
第二条 本会は、母校の発展を期し併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第三条 本会は、前条の目的を達成するため会員名簿を作成整備し、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第四条 本会は、その事務局を会長宅、その他適当な場所に置く。
第二章 会員
第五条 本会は、沖縄県在住者で、次の資格を有するものを会員として組織する。

(一)立命館大学大学院、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、立命館短期大学、立命館専門学校、立命館日満高等工科学校及びその前身である電気工学講習所卒業生。

(二)母校に在学した者で、会員に推薦された者。

第六条 会員は、入会に当たって総会において定める入会金を納めなければならない。
第七条 会員は、総会において定める会費を納めなければならない。
第三章 役員
第八条 本会に会長一名、副会長二名、会計一名、監事二名及び幹事若干名の役員を置く。
第九条 1 役員の任期は二年とする。ただし再任することができる。
2 補欠、または増員による役員の任期は現役員の残任期間とする。
3 役員は次期役員改選までその任に当たるものとする。
第十条 役員は総会において会員の中から選出する。
第十一条 1 会長は本会を代表して会務を統轄し、総会及び役員会の議長となりその決議を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は差支えがある時はその職務を代行する。
第十二条 役員会は監事を除く役員全員をもって構成する。
第十三条 1 役員会はその構成員の過半数(委任を含む)が出席しなければ開くことができない。
2 役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第十四条 監事は会計に関する事項を監査する。
第四章 総会
第十五条 1 本会は毎年一回沖縄県内において総会を開催する。
2 役員会において必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
第十六条 1 総会は会長が招集する。
2 総会の開催目的、期日及び場所は、適当な時期及び方法により会員に通知しなければならない。
第十七条 総会の職務権限は次のとおりとする。

(一) 資産管理に関する事項

(二) 予算及び決算に関する事項

(三) 役員の選出に関する事項

(四) 会則の変更に関する事項

(五) その他重要な事項

第十八条 総会の決議については第十三条第二項の規定を準用する。
ただし会則を変更しようとする場合には、出席者の三分の二以上の同意を要する。
第五章 会計
第十九条 本会の経費は入会金及び会費その他諸収入をもってあてる。
第二十条 本会の会計年度は毎年七月一日に始まり翌年六月末日に終わる。
第六章 補足
第二十一条 1 本会は総会の議を経て顧問を置くことができる。
2 顧問は総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。
第二十二条 本会則の他必要な事項は役員会が定める。
附則
本会則は昭和四十八年三月三十一日設立総会にて決定し、昭和四十八年四月一日に施行する。

附則1 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年の三月末日に終わる。
「改正」 本会の会計年度は、毎年十月一日に始まり翌年の九月末日に終わる。
平成六年十二月二日総会にて決定し平成六年十月一日より施行する。

附則2 本会の会計年度は、毎年十月一日に始まり翌年の九月末日に終わる。
「改正」 本会の会計年度は、毎年七月一日に始まり翌年の六月末日に終わる。
平成七年十一月二十四日総会にて決定し平成七年七月一日より施行する。

(2) 現役員(平成六年十二月二日選出)及び新役員(平成七年十一月二十四日選出)の任期は、第九条第一項本文の規定にかかわらず平成八年の総会までとする。


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