立命館大学宮崎県校友会 会則
昭和30年1月4日制定
名称並びに事務所 | |
第1条 |
当会は、立命館大学宮崎県校友会と称し、事務所を事務局長宅に置く。 (宮崎市月見ヶ丘5丁目1-1 フォンテ月見ヶ丘参番館202) |
目的 | |
第2条 | 当会は、母校の発展を期し、合わせて会員相互の親睦及び本部との連絡を図ることを目的とする。 |
事業 | |
第3条 |
当会は、前条の目的を達成するために左の事業を行う。
1. 宮崎県校友会会員の名簿の作成及び整備。 2. 県人会との連絡を密接にし、新卒業生の就職斡旋等に協力する。 3. 校友会誌の購読、普及。 |
組織 | |
第4条 | 当会は、立命館大学校友にして宮崎県内に在住するものを以って組織する。 |
役員 | |
第5条 |
当会に下記の役員を置き県内の連絡及び校友会団体との関係をはかる。 会長 1名 副会長3名 事務局長 1名 幹事 若干名 常任理事 若干名 幹事・常任理事は、以下によって構成する 県北地区長・宮崎中央地区長・都城地区長・県庁代表・宮崎市役所代表・宮崎銀行代表・宮崎太陽銀行代表 他 |
役員の任期 | |
第6条 |
役員の任期は、5年とする。再任は、次期総会までの2期間とする。 補欠による役員の任期は、同役の残任期間とする。 |
役員の選出 | |
第7条 |
幹事は、総会において、会員中から選任する。 会長、副会長、事務局長、常任理事は、幹事の互選による。 会長及び副会長、事務局長は、常任幹事とする。 |
役員の職務 | |
第8条 |
会長は、当会を代表し、当会を統括する。 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。 幹事は、会務を処理する。 |
幹事会常任幹事会 | |
第9条 | 幹事会及び常任幹事会の職務権限は、立命館大学校友会々則第13条、第14条に準拠する。 |
班及び班長 | |
第10条 | 当会は、職域その他必要に応じ班を設け、班長は、班の推薦により会長が委託する。 |
班員名簿 | |
第11条 |
班には、下の事項を記載せる班員名簿を備えるものとする。
1. 氏 名 2. 卒 業(入会)年度及び出身部科 3. 現住所(電話番号) 4. 職業及び地位 班長は、班員名簿を毎年8月末日現在にて会長へ提出するものとする。 |
総会 | |
第12条 | 当会は、毎年1回、総会を開催し、幹事会において必要と認めた時は、臨時総会を開催する。 |
総会の召集 | |
第13条 |
総会は、会長が召集する。 総会の開催目的及び期日並びに場所は、適当な時期、方法により支部会員に知らさなければならない。 |
会計 | |
第14条 |
会の経費は、会費、補助金その他の収入を以ってこれに充てる。 会費の額は、毎年幹事会に於いて定める。 会費の管理・徴収などには、会計があたり、年度ごとに会計報告をする。 |
交付金 | |
第15条 |
班には、班の経費に充てるため、会費の中から一定額を交付する。 交付の額は、毎年幹事会に於いて定める。 |
顧問 | |
第16条 |
会長は、総会の議を経て顧問を置くことが出来る。 顧問は,幹事会に出席して意見を述べることが出来る。 |
附則 | |
第17条 | 本会則の外必要なる事項は、幹事会の議を経てこれを定める。 |
平成8年の立命館大学校友会会則変更により支部から都道府県校友会へ名称が改められました。
それにともない宮崎県支部から宮崎県校友会へ名称を改定いたしました。