会則

立命館大学宮城県校友会会則

名称並びに事務局
第1条 本会は立命館大学宮城県校友会と称し、事務局を宮城県内に置く。
会員及び目的
第2条 本会は立命館大学出身の宮城県在住者等をもって組織し、会員相互の親睦を図り、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

1. 会員名簿の整備

2. 母校及び母校校友会の発展に資するための賛助活動

3. その他本会の目的達成に必要な事項

総会
第4条 1. 定例総会は毎年1回開催する。
2. その他、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
3. 定例総会では、次の事項についての協議及び承認を行う。

(1) 会務の報告

(2) 前年度決算報告及び会計監査報告並びにその承認

(3) 役員改選年次における新役員案の承認

(4) その他、本会会務運営に関する事項

4. 議事は、すべて出席会員の過半数以上の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
役員
第5条 1. 本会の運営のため、互選により次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 2名、 監事 2名、 幹事 若干名(会計1名含む)
2. 役員は次の任務を行う。
3.

(1) 会長は本会を代表し、会務を統括し、総会の議長となる。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときその職務を代行する。

(3) 監事は、会計に関する事項を監査する。

(4) 幹事は、会員相互の連絡、総会の準備等の庶務及び会計を行う。

4. 役員の任期は2年とする。ただし、再選をさまたげない。
顧問及び参与
第6条 1. 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2. 顧問、参与は総会に諮って会長がこれを委嘱する。
3. 顧問、参与は会長の諮問に応ずる。
役員の選出
第7条 1. 本会の運営に必要な経費は会費、寄付金、賛助金、その他の収入をもってこれに充てる。
2. 会費は会員一人につき年2,000円とする。
3. 総会、その他臨時的会合の経費は原則としてその都度負担する。
4. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。
委任
第8条 本会の運営につき、必要な事項は、会長が副会長及び幹事に諮って定める。
会則の改正
第9条 本会則の改正は、総会における出席会員の過半数以上の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
附則
1. この会則は、昭和53年7月22日から施行する。
2. 平成11年9月25日一部改正(立命館大学校友会会則変更による)
3. 平成17年11月20日改正施行

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