会則

 

(名称並びに事務所)
第1条 当会は、立命館大学三重県校友会と称し、事務所を会長が指定する場所に置く。
(目的)
第2条 当会は、母校の発展を期するとともに、あわせて会員相互の親睦および県下各地域の校友会並びに立命館大学校友会と密接に連携しながら活動することを目的とする。
(事業)
第3条 当会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 校友会本部の活動に参加するとともに、隣接県の校友会との交流を図る
(3) 県下における母校の諸活動に対する支援活動
(4) その他、会の目的を達成するに必要な事業
(組織)
第4条 当会は、立命館大学および立命館アジア太平洋大学(APU)の校友にして、三重県内に在住するもの又は勤務するものを持って組織する。但し、希望により県内および近県に勤務、在住するものも加入することができる。
第4条の2 当会に、校友会活動の将来を担う若手校友により組織する『リコネクト三重』を付置する。
(1) 『リコネクト三重』の活動方針は同会の総会で決定し、運営は目的達成に向けた自主活動とし、当会はそれを尊重する。
(2) 役員は同会の総会で互選する。
・代表幹事 2名
・幹事   若干名
(3) 同会の活動費は、原則として当会の予算を充当する。
(役員)
第5条 当会に、次の役員を置く。
・会長   1名
・副会長  若干名
・理事   若干名
・事務局長 1名
・会計   1名
・監事   2名
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。但し、再任をすることができる。補欠による役員の任期は、同役の残余期間とする。
(役員の選出)
第7条 役員は総会において会員の中より選出する。
2 当会の役員は、会長、副会長、理事および監事とする。
必要に応じて会長代行を置くことができる。
3 会長は役員会において互選し総会で承認を受ける。
4 会長以外の役員は、会長が指名し総会で承認を受ける。
(総会)
第8条 当会は、毎年1回総会を開催する。但し、役員会において必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2 会長は必要と認めたとき役員会を招集することができる。
(総会の招集)
第9条 総会は会長が招集する。
2 総会の議長は会長が行う。
(会計)
第10条 会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
2 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
3 会計報告は、定時の総会において前年度分を行うこととする。
4 会費の額は別に定める。
(監査)
第11条 監事は会計に関する事項を監査し、総会において監査報告をするものとする。
また、役員会に出席して意見を述べることができる。
(名誉会長・顧問)
第12条 会長は、総会の議を経て名誉会長、顧問を置くことができる。会長は必要に応じて名誉会長に役員会への出席を要請することができる。
(その他)
第13条 その他当会に必要な事項は、役員会の議を経てこれを定めることができる。但し、定めた事項については、直近の総会において承認を得るものとする。
附則
本会則は、平成28年6月12日付け一部改正のうえ施行する。
本会則は、令和6年10月5日付け一部改正のうえ施行する。

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