会則

立命館大学京都校友会会則

(総則)
第1条 本会は、立命館大学京都校友会と称する。
第2条 本会は、母校の発展を期し、併せて京都校友会会員相互の親睦及び立命館大学校友会との連絡を
    図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    (1) 学生・卒業生の進路・就職に関わる協力支援
    (2) 京都校友会会員名簿の整備および管理
    (3) その他、本会の目的を達成するに必要な事業

(会員)
第4条 本会は、立命館大学校友にして京都府に在住または勤務する者をもって会員として組織する。
第5条 年会費2,000円を納めることとする。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
    (1) 会長 1名
    (2) 副会長 15名以内
    (3) 監事 5名以内
    (4) 幹事 50名以内
    2 本会に顧問を置くことができる。
第7条 役員の任期は3年とする。ただし、再任することができる。任期途中に選任された役員の任期は、
    現役員の残任期間と同一とする。
    2 役員は、次期改選までその任に当たるものとする。
第8条 会長は、幹事の中から互選とし、総会において承認を得るものとする。
    2 副会長および監事は、会長が幹事の中から指名して選任し、総会において承認を得るものとする。
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括し三役会および幹事会、総会を招集し、議長となり、
    その決議を執行する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。
    3 監事は、業務、会計に関する事項を監査する。
    4 幹事は、幹事会を構成し、本会各事業の実施に務める。
    5 顧問は、幹事会に出席し意見を述べることができる。
第10条 次の場合、当該役員は退任する。
    ① 死亡
    ② 後見開始等があったとき
    ③ 不祥事により役員にふさわしくないと認められるとき
    2 前項3号については第11条の定める三役会の議を経て、これを決定する。

(三役会および幹事会)
第11条 三役会は、会長、副会長、監事をもって構成し、幹事会は、役員の全てをもって構成する。
    2 三役会および幹事会の議決には、出席役員の過半数の同意を必要とする。

第12条 三役会および幹事会の職務権限は、会長の提案にもとづく次の事項とする。
    (1)  三役会および幹事会
    ① 収支予算および決算ならびに事業報告の承認
    ② 役員の選任に関する事項
    ③ 第5条に定める会費の決定
    ④ 資産の処分
    ⑤ 本会の運営に必要な規則の制定、改廃に関する事項
    ⑥ 京都校友会総会の開催に関すること
    ⑦ その他会長が必要と認めた重要な事項
    2 三役会および幹事会の開催は次のとおりとする。
    (1) 三役会の開催
    三役会は次のとおり開催する
    ① 原則として毎年1回程度開催する
    ② その他会長が必要と認めたとき

(2) 幹事会の開催
    幹事会は次のとおり開催する
    ① 毎年1回
    ② その他会長が必要と認めたとき

(総会)
第13条 総会は、会長が招集し、毎年1回開催する。三役会において必要と認めたときは臨時総会を開催する。
    2 総会の開催目的及び期日並びに場所は、適当な時期方法により会員に知らさなければならない。
第14条 総会に附議する事項は、次の通りとする。
    (1) 予算及び決算に関する事項
    (2) 役員の改選に関する事項
    (3) 本会則の変更に関する事項
    (4) その他重要と認められる事項
第15条 総会の議事は、すべて出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(雑則)
第16条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以てこれに充てる。
第17条 本会の事業および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第18条 本会の事務局を学校法人立命館の校友を所管する部門(部局又は課)に置く。
    2 事務局長は、学校法人立命館の校友を所管する部門(部局又は課)の長がその任に当たる。
第19条 本会則で定めるもののほか、必要な事項は三役会の議を経てこれを定める。

附 則
1 この会則は、1957年5月26日から施行する。
2 この会則は、一部改正のうえ、1959年5月31日から施行する。
3 この会則は、一部改正のうえ、1982年6月4日から施行する。
4 この会則は、一部改正のうえ、1984年6月11日から施行する。
5 この会則は、一部改正のうえ、2010年6月6日から施行する。
6 この会則は、一部改正のうえ、2016年4月27日から施行する。


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