歴史
1982年10月~1983年2月 準備 支部設立のための世話人会・準備会(20名余)
1983年2月11日 支部設立総会 於:川崎日航ホテル 出席者:120名余
1983年3月20日 りつめい神奈川 創刊号発行 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2804&cat=4
1983年8月20日 りつめい神奈川 第2号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2808&cat=4
1984年3月 支部の名簿創刊号発行
1984年3月1日 りつめい神奈川 第3号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2811&cat=4
1984年4月1日 支部第2回総会 於:ヨコハマプラザホテル 出席者:約140名
1984年6月1日 りつめい神奈川 第4号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2816&cat=4
1984年10月1日 りつめい神奈川 第5号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2831&cat=4
1984年12月9日 忘年大会 於:横浜大飯店 出席者:47名
1985年3月21日 支部第3回総会 於:横浜国際ホテル
1985年3月21日 りつめい神奈川 第6号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2835&cat=4
1985年12月8日 忘年大会 於:ホテル・アスター 50数名
1986年3月2日 第4回支部総会 於:横浜国際ホテル
1986年3月2日 りつめい神奈川 第7号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2844&cat=4
1986年12月7日 忘年大会 於:ホテル・アスター 約60名
1986年12月7日 りつめい神奈川 第8号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2868
1987年3月8日 第5回支部総会 於:ヨコハマプラザホテル
1987年3月8日 りつめい神奈川 第9号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2872&cat=4
1987年12月6日 りつめい神奈川 第10号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2874&cat=4
1988年3月20日 第6回支部総会 於:ヨコハマプラザホテル
1988年3月20日 りつめい神奈川 第11号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2893&cat=4
1988年12月4日 忘年大会 41名
1988年12月4日 りつめい神奈川 第12号 http://alumni.ritsumei.jp/kanagawa/?p=2900
1989年3月19日 第7回支部総会 於:横浜高島屋 6F ミーティングサロン「ばらの間」
1989年3月19日 りつめい神奈川 第13号
1989年12月3日 忘年大会
1989年12月3日 りつめい神奈川 第14号
1990年3月18日 第8回支部総会
1999年7月 神奈川県校友会へ 会則
2006年7月 個人情報取扱規程を制定
2010年1月 個人情報取扱規程の一部改正
立命館大学神奈川県校友会会則
名称並びに事務所 | |
第一条 | 当校友会は、立命館大学神奈川県校友会(以下、当会という。)と称し、事務所を会長宅に置く。 |
目的 | |
第二条 | 当会は、母校の発展を期し、会員相互の互恵、親睦及び本部校友会との連絡を図ることを目的とする。 |
事業 | |
第三条 | 当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の互恵と親睦を深めるためにの事業。 (2)母校並びに本部校友会及び各都道府県校友会との連絡を密にし、前号の事業について相互に協力する。 (3)当会の会員名簿の作成、会報の発行、校友会誌の購読普及。 (4)その他当会の目的を達成するために必要な事業。 |
組織 | |
第四条 | 当会は、正会員及び準会員をもって組織する。
(1)正会員は、立命館大学校友で神奈川県に在住する者。 (2)準会員は、立命館大学校友で神奈川県に主たる勤務先をもつ者、若しくは当会に賛同する法人又は個人。 |
役員 | |
第五条 | 当会に次の役員を置く。
会長 一名 副会長 若干名 幹事長 一名 副幹事長 若干名(うち幹事長代理一名を置くことができる。) 幹事 若干名 会計 若干名 監事 二名 役員のうち、会長、副会長、幹事長及び副幹事長(幹事長代理を含む。以下同じ。)は常任幹事とする。 |
名誉職 | |
第六条 | 総会の承認を得て、役員経験者の中から、次の名誉職を置くことができる。
名誉会長 一名 相談役 若干名 名誉会長及び相談役は、幹事会及び役員の相談に応じる。 |
役員の任期 | |
第七条 | 役員の任期は二年とする。ただし、再任することができる。 任期途中で変更があったときは、残りの期間を務める。 |
役員の選出 | |
第八条 | 役員の選出は次の方法による。
(1)会長、副会長、幹事長及び副幹事長は、総会において正会員の中から選挙する。 (2)幹事は、正会員及び準会員の中から、幹事会の承認により選出する。ただし、幹事の変更は、次の総会に報告されなければならない。 (3)幹事及び会計は、幹事の互選による。 |
役員の職務 | |
第九条 | 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は当会を代表し、会務を統括する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。 (3)幹事長、副幹事長及び幹事は会務を処理する。 (4)会計は、会長の命を受け、予算及び決算に関する事項を処理する。 (5)監事は、会計に関する事項を監査する。 |
幹事会及び常任幹事会 | |
第十条 | 幹事会及び常任幹事会の職務並びに開催は次のとおりとする。
(1)幹事会 (1)資産管理に関する事項 (2)予算及び決算に関する事項 (3)役員の選挙に関する事項 (4)会則の変更に関する事項 (5)総会の開催に関する事項 (6)その他必要な事項 (2)常任幹事会 (1)幹事会で常任幹事会の開催が必要とされた事項 (2)その他会長の諮問に基づく重要な事項 (3)幹事会の開催 (1)幹事会は、原則として奇数月第三土曜日に定例幹事会を開催する。 (2)会長は、必要があると認めるときは、臨時幹事会を開催することができる。 (4)常任幹事会の開催 常任幹事会は、会長の招集により、必要に応じ開催する。 |
議事 | |
第十一条 | 議事は全て出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決める。ただし、会則を変更する場合は、幹事会出席員の3分の2及び総会出席員の3分の2以上の同意を要する。 |
委員会及び部会 | |
第十二条 | この会則に定める事項及び幹事会の決定事項の企画立案又はこれを執行する機関として、幹事会の議を得て委員会又は部会を設置することができる。
(1)委員会は、幹事をもって組織し、委員の互選により委員長一名及び副委員長若干名を置く。 (2)部会は、正会員及び準会員をもって組織し、部会員の互選により部会長一名及び副部会長若干名を置く。 |
顧問 | |
第十三条 | 当会は幹事会の議を得て会員の内外から顧問を置くことができる。 顧問は幹事会(顧問が会員以外の場合はこれに総会を加える。)に出席し、意見を述べることができる。 |
総会 | |
第十四条 | 当会は毎事業年度につき一回総会を開催するものとする。 また、常任幹事会において必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。 |
議事録 | |
第十五条 | 総会の議事録は、書記(幹事の中の一名を書記とする。)が作成し、会長の署名を得るものとする。 書記は、幹事の互選による。 |
総会の招集 | |
第十六条 | 総会は会長が招集する。 総会の開催目的及び期日並びに場所は、適当な方法により当会会員に知らさなければならない。 |
会費 | |
第十七条 | 正会員及び準会員は、年会費を納入するものとする。会費の額については幹事会で決議する。 |
経費及び事業年度 | |
第十八条 | 当会の経費は、会費、寄付金及びその他の諸収入をもってこれに充てる。 事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 二 経費に関する証憑の保存は、法令の規定にあるものを除き3年間とする。 |
積立金 | |
第十九条 | 当会は、一定額に達するまで、積立金として積み立てを行うものとする。 毎年の積立ての額は、総会の前の幹事会で決定するものし、会計は、総会において当該年度の積み立ての額及び積立金の状況を報告しなければならない。 |
附則 | |
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施行期日 | |
第一条 | この会則は、総会の議決のあった日(平成11年7月4日)から施行する。 |
経過措置 | |
第二条 | この会則の施行の際、既に改定前の会則により役員となっている者については、第七条の規定にかかわらず、その任期は、改定前の会則に基づき選任されたときから二年間とする。 |
第三条 | この会則の事業年度は、改定前の会則の規定にかかわらず、平成11年4月1日に始まる事業年度から適用する。 |
第四条 | この会則に基づく最初の会計年度については、第十八条中「4月1日」とあるのは、「平成11年度の総会で会計報告された決算の締め日の翌日」とする。 ただし、改定前の会則に基づく最後の会計年度については、その締め日を平成11年度総会の日以前であって幹事会で承認された日としなければならない。 |
立命館大学神奈川県校友会「個人情報取扱規程」
立命館大学神奈川県校友会(以下、当会という。)は、特定の個人を識別できる情報(以下、個人情報という。)の重要性を認識し、その収集、利用、管理等について次のとおり定める。
第1条(個人情報の収集) | |
当会の活動にあたり、個人情報を必要な範囲で収集する。 個人情報を収集する際は、その目的を明示するとともに、本人の意思に基くことを原則とする。ただし、立命館大学校友会(以下、本部校友会という。)からの個人情報の入手については、本部校友会が本人の意思を確認したものとする。 |
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第2条(個人情報の利用) | |
当会は、収集した個人情報を収集目的(校友会行事の開催のご案内、必要に応じて会員を特定しご連絡をする場合、校友会本部への提供等)の達成のために必要な範囲で利用する。 ただし、次のいずれかの場合には、収集目的以外に利用又は開示提供することがある。 (1)法令に基く場合 (2)本人の同意がある場合 (3)当会の活動における必要な範囲内において個人情報の取扱の全部又は一部を委託する場合 (4)その他、総会及び幹事会で承認された活動計画を達成するために正当な理由がある場合 |
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第3条(個人情報の管理) | |
当会は、収集した個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。ただし、本人自身により開示された個人情報及び既に公開されている個人情報については、当会の管理の対象外とする。 | |
第4条(個人情報の開示及び訂正等) | |
当会は、本人から自己に関する個人情報の請求があったときは、原則として遅滞なく開示する。また、個人情報の訂正等の申出があったときは、原則として遅滞なく訂正等を行い最新の情報を保持する。 | |
附則 | |
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本規程は2006年7月1日から実施する。
第2条 収集目的に「校友会本部への提供」を追加(2010年1月23日) |