立命館大学石川県校友会会則
第1章 総則
第1条 本会は立命館大学石川県校友会(以下、「本会」という)と称する。
第2条 本会は立命館大学および学校法人立命館に属する各学校(以下「母校」という)を支援し、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 「進路・就職支援」、「正課授業支援」および「課外活動支援」等、現役学生・院生に対する様々な支援
2. 会員相互の交流および親睦を深める活動
3. 母校と会員および会員相互の関係を密にするための各種媒体(ホームページ等)の管理運営
4. 会員名簿の整備および管理
5. その他本会の目的を達成するための必要な事業
第2章 会員
第4条 本会は、次の資格を有し、原則として石川県内に在住するもの、および石川県内に在住したことがあるもの、石川県内で就業(勤務または経営)しているものを会員として組織する。
1. 母校の卒業生
2. 母校の教職員および教職員経験者
3. 母校に相当期間在学した者で、役員会での承認決議を受けた者
第5条 会員は役員会で定める年会費を納めなければならない。
第3章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 監事 若干名
4. 幹事長 1名
5. 幹事長代行 若干名
6. 副幹事長 若干名
7. 幹事 若干名
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
1. 会長は、本会を代表し、会務を統括して総会および役員会を招集し、議長となってその決議を執行する。
2. 会長は、顧問、副幹事長および幹事を、幹事長の選出にもとづき、選任する。
3. 会長は、第21条で定める本会の会計年度の事業計画および事業報告を作成し、総会に提案する。
4. 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。
5. 監事は、会務および会計に関する事項を監査し、総会に報告する。
6. 幹事長は、会務および会計の執行を統括する。
7. 幹事長は、顧問、副幹事長および幹事の候補を選出し、会長に推薦する。
8. 幹事長は、第22条で定める本会の会計年度の収支予算および収支決算を作成し、総会に提案する。
9. 幹事長代行は、幹事長を補佐し、会務および会計を執行し、幹事長が欠けたときはその職務を代行する。
10. 副幹事長は、幹事長および幹事長代行を補佐し、会務および会計を執行し、幹事長および幹事長代行が欠けたときはその職務を代行する。
11. 幹事は、幹事長、幹事長代行および副幹事長と連携し、本会の円滑な組織運営を図るための日常の会務を執行する。
第8条 役員の選出方法は次のとおりとする。
1. 会長、副会長、監事、幹事長および幹事長代行は、役員会において、原則満73才未満の会員の中から新役員候補者名簿等の作成を行い、総会にて承認を得る。
2. 満73才以上の会員であっても、役員会において必要と認めた場合はこの限りではない。
3. 副会長、監事、幹事長代行は、第15条で定める総会が開催出来ない場合、役員会の議を経て、会長が選任する。
4. 副幹事長および幹事は、幹事長が選出し、会長が選任する。
第9条 役員の任期は次のとおりとする。
1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。任期途中に選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
2. 役員は、次期改選までその任に当たるものとする。
第10条 役員会の会務権限は、会長の提案にもとづく次の事項とする。
1. 第4条1項3号で定める会員の承認
2. 第5条で定める年会費の決定
3. 重要な資産の処分
4. 資産の取得および管理に関する事項
5. 第8条1項1号で定める新役員候補者名簿等の作成および総会への提案
6. 第15条1項2号で定める総会の開催に関する事項
7. 第29条で定める本会則の改廃に関する事項
8. 第30条で定める本会の運営に必要な規則、規程の制定および改廃に関する事項
9. その他会長が必要と認めた重要事項
第11条 役員会開催は会長が必要と認めたときとする。
第12条 議事はすべて出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第13条 次の場合、当該役員は退任する。
1. 死亡
2. 後見開始等があったとき
3. その他役員にふさわしくないと認められるとき
第14条 前条1項3号については、役員会でこれを決定する。
第4章 総会
第15条 総会開催は次のとおりとする。
1. 原則年1回、総会を開催する。
2. 役員会において必要と認めたときは臨時総会を開催する。
第16条 総会は、会長が招集する。総会の開催目的、期日および場所は、適当な方法により会員に知らされなければならない。
第17条 総会は、役員会、会長および幹事長からの提案、ならびに監事からの報告にもとづき下記を承認する。
1. 事業計画および事業報告
2. 収支予算および収支決算
3. 本会則の改廃
4. 役員の選任
5. その他会長が必要と認めた重要事項
第18条 議事はすべて出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第5章 事業および会計
第19条 本会の事業および会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
第21条 本会の会計年度の事業計画および事業報告は、会長が作成する。
第22条 本会の会計年度の収支予算および収支決算は、幹事長が作成する。
第6章 顧問
第23条 本会に顧問を若干名置くことができる。
第24条 顧問の職務は次のとおりとする。
1. 顧問は、役員会に出席し意見を述べることができる。
2. 会長は顧問に対し、必要に応じ、会議の出席および意見を求めることができる。
第25条 顧問の選出方法は、幹事長が選出し、会長が選任する。
第26条 顧問の任期は次のとおりとする。
1. 顧問の任期は2年とする。ただし、再任することができる。任期途中に選任された顧問の任期は、他の顧問の残任期間と同一とする。
2. 顧問は、次期改選までその任に当たるものとする。
第7章 会員個人情報の管理
第27条 会員個人情報の登録に関しては下記のとおりとする。
1. 個人情報としての名簿記載項目(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、旧姓、卒業年次、卒業学部等)に対して、会員の希望により、氏名、住所、卒業年次、卒業学部以外の情報は登録しなくてもよい。
2. 会員で、現住所の変更、氏名の変更、死亡、その他会員が必要と認めた事項があった場合には、速やかに幹事長に通知するものとする。
第28条 会員の個人情報が本会の活動目的以外に用いられないよう、また本会役員会が利用を許可していない第三者に流出することがないよう、機密保持を遵守しなければならない。ただし、会員相互の親睦を行う場合には、該当する会員の個人情報を幹事長から各種活動の責任者に提供できる。
第8章 会則改廃、規則、規程、細則
第29条 本会則の改廃は、役員会の議を経て、総会において行う。
第30条 本会則で定めるもののほか、必要な事項は規則、規程、細則で定めるものとし、規則、規程、細則の制定、改廃は役員会において行う。
附則
本会則は平成29年11月25日施行する。