立命館大学茨城県校友会会則
名称並びに事務所 | |
第一条 | 当校友会は、立命館大学茨城県校友会(以下、当校友会という)と称し、事務所を茨城県内に置く。 |
目 的 | |
第二条 | 当校友会は、母校の発展を期し、併せて、当校友会会員の親睦及び本部校友会との連絡をはかることを目的とする。 |
事 業 | |
第三条 | 当校友会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
(1) 当校友会員名簿を作成し、会員の動向を把握する。 (2) 本部校友会及び各都道府県校友会との連絡を密にし、新卒業生の就職斡旋に協力する。 (3) 当校友会誌の発行 (4) その他当校友会の目的を達成するに必要な事業。 |
組 織 | |
第四条 | 当校友会は、立命館大学校友にして、茨城県に在住又は勤務する者を以て組織する。 |
役 員 | |
第五条 | 当校友会に下記の役員を置く。 会長・・・・・・・1名 副会長・・・・・若干名 幹事長・・・・・1名 副幹事長・・・若干名 会計幹事・・・1名 幹事・・・・・・・若干名 監事・・・・・・・2名 委員・・・・・・・若干名 |
役員の任期 | |
第六条 | 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまでなおその職務を行う。 |
役員の選出 | |
第七条 | 会長、副会長、幹事及び監事は、総会(校友大会)において会員の中から選出する。 幹事長及び会計幹事は幹事の互選により選任する。 委員は会長が指名する。 |
役員の職務 | |
第八条 | 会長は当校友会を代表し、当校友会の会務を統括し、幹事会の議長となる。 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は之を代理する。 幹事長及び幹事は会務を処理する。 監事は会計に関する事項を監査する。 委員は会員相互の連絡、その他必要な事務を行う。 |
幹事会 | |
第九条 | 幹事会の会務は次の通りとする。
(1)資産管理に関する事項 (2)予算及び決算に関する事項 (3)役員の選出に関する事項 (4)会則の変更に関する事項 (5)校友大会(総会)の開催に関する事項 (6)その他必要な事項 |
議 事 | |
第十条 | 議事は全て出席会員の過半数を以て決し、可否同数の時は、議長が之を決める。 但し、会則を変更しようとする場合は、幹事会出席者の3分の2以上の同意を要する。 |
委員会 | |
第十一条 | この会則に定める事項及び幹事会の決定事項の企画立案又は之を執行する機関として次の役員会を設置する事ができる。 組織委員会・財務委員会・名簿編集委員会・機関誌発行委員会・行事委員会・就職委員会・趣味同好委員会・青年部委員会・委員会及び業務内容は、幹事会において決定する。 当校友会長、副会長、幹事長、幹事、委員、監事は委員会に出席し意見を述べることが出来る。 |
顧問・相談役 | |
第十二条 | 幹事会の議を得て顧問及び相談役をおくことが出来る。 顧問及び相談役は、幹事会及び委員会に出席し意見を述べることが出来る。 |
総 会 | |
第十三条 | 当校友会は、毎年1回毎決算期の翌日から3ヶ月以内に定期総会(校友大会)を開催し、幹事会に於いて必要と認めた時は、臨時総会を開催する。 総会は、幹事会で処理した会務の報告を審議するものとする。 |
議事録 | |
第十四条 | 総会の議事録は、組織委員会(委員の中の1名を記録係員とする)が作成し、会長の署名を得るものとする。 |
総会の招集 | |
第十五条 | 総会(校友大会)は会長が招集する。 総会の開催目的、期日並びに場所は、適当な時期及び方法による当校友会員に知らせなければならない。 |
幹事会及び委員会の招集 | |
第十六条 | 幹事会は会長が招集し、委員会は幹事長が招集する。 |
会 費 | |
第十七条 | 当校友会委員は年会費 2,000円を納入するものとする。 納入方法は幹事会で決定する。 |
事業年度 | |
第十八条 | 当校友会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。 |
経 費 | |
第十九条 | 当校友会の経費は、会費、寄付金及びその他の諸収入を以て之に充てる。 |
付 則 | |
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施行期日 | |
第一条 | この会則は、平成4年3月15日から施行する。 |
経過措置 | |
第二条 | この会の事業年度は、改定前の会則の規定にかかわらず平成6年9月1日に始まる事業年度から適用する。 |
第三条 | この会の役員構成、役員の業務等の改定項目は、改定前の規定にかかわらず平成11年9月1日に始まる事業年度から適用する。 |
第四条 | 平成20年9月1日に始まる事業年度から幹事会出席のための交通費は1,000円を自己負担とし、それを超える額は会費から補助する。 |
茨城県校友会「個人情報取扱規程」
立命館大学茨城県校友会(以下、当会という。)は、特定の個人を識別できる情報(以下、個人情報という。)の重要性を認識し、その収集、利用、管理等について次のとおり定める。 | |
第1条(個人情報の収集) | 当会の活動にあたり、個人情報を必要な範囲で収集する。 個人情報を収集する際は、その目的を明示するとともに、本人の意思に基づく事を原則とする。 ただし、立命館大学校友会本部(以下、本部という。)からの個人情報の入手については、 本部が本人の意思を確認したものとする。 |
第2条(個人情報の利用) | 当会は、収集した個人情報を収集目的(校友会行事の開催の案内、必要に応じ会員を特定し 連絡をする場合等)の達成のために必要な範囲で利用する。 ただし、次のいずれかの場合には、適切な取扱に関する契約を締結した上で、収集目的以外に 利用又は開示提供することがある。 (1)法令に基づく場合 (2)本人の同意がある場合 (3)当会の活動における必要な範囲内において個人情報の取扱の全部又は一部を委託する場合 (4)その他、総会及び幹事会で承認された活動計画を達成するために正当な理由がある場合 |
第3条(個人情報の管理) | 当会は、収集した個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のため パソコン内のハードディスクには保存せずCDを利用する等必要かつ適切な措置を講じなければならない。 但し、本人自身により開示された個人情報及び既に公開されている個人情報については、当会の管理の対象外とする。 |
第4条(個人情報の開示及び訂正等) | 当会は、本人から自己に関する個人情報の請求があったときは、原則として遅滞なく開示する。 また、個人情報の訂正等の申出があったときは、原則として遅滞なく訂正等を行い本部にも情報を 提供し最新の情報を本部と共有保持する。 |
付 則 | |
・本規程は2010年4月1日から実施する。 ・本規定は2010年2月6日の幹事会で審議承認された。 |