立命館大学北海道校友会会則
制定 昭和30年12月18日 設立
改正 昭和33年 8月 3日
改正 昭和42年 8月 18日
改正 昭和62年 2月 11日
改正 平成11年 1月 30日
改正 平成30年 1月 27日
改正 令和2年1月 25日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、立命館大学北海道校友会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦・交流を図りつつ、立命館大学校友会(以下「本校校友会」という。)が実施する事業に積極的に参加し、母校の発展に寄与することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会の事務所は、会長が居住する又は指定する住所に置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦・交流を図るための事業
(2)本校校友会及び各都道府県校友会との連携を図るための事業
(3)本校校友会等との連携による大学賛助のために必要な事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(構成員)
第5条 本会は、北海道に在住する立命館大学校友で、本会の趣旨に賛同する校友をもって会員とする。
(会費)
第6条 会員は、年会費2,000円を納入する。ただし、夫婦会員の配偶者の年会費は1,000円とする。
第3章 役員等
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)幹事 若干名
(5)会計幹事 1名
(6)監査委員 2名
(任期)
第8条 役員の任期は、その任命後2年目の事業年度に関する決算報告を承認する総会の終了時までとし、再任を妨げない。
(職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3. 幹事長は、会長の指示に基づき、本会の運営に当たる。
4. 幹事及び会計幹事は、会長の指示に基づき、本会の職務を分担する。
5. 監査委員は、会計等に関する事項を監査して、総会に報告する。
(相談役)
第10条 本会に、相談役を置くことができる。
2. 相談役は、会長が総会の同意を得て委嘱する。
3. 前項により委嘱された者の任期は、会長の在任期間とする。
第4章 会議
(総会)
第11条 本会は、年1回定時総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開催するものとする。
(決議)
第12条 総会は、会長が招集し、議長となる。
2. 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3. 総会の決議事項は、次の各号とする。
(1)会長、副会長、幹事長、幹事、会計幹事及び監査委員の選任
(2)会則の改廃
(3)事業報告及び決算報告
(4)事業計画及び予算
(5)その他会長が必要と認める事項
(役員会)
第13条 役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する諸事項を審議し、決定する。
2. 役員会は、監査委員を除く役員により構成する。
3. 役員会は、会長が招集し議長となる。
4. 役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
5. 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6. 監査委員は、役員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 事業年度・会計等
(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(経費)
第15条 本会の運営経費は、会員の年会費、本校校友会からの補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計処理)
第16条 本会の会計は、本校校友会における会計処理に準じて処理する。
第6章 その他
(細則)
第17条 本会則に定めのない事項については、役員会において協議決定する。
附則
この会則は、令和2年1月25日から施行する。