広島県東部校友会 会則

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立命館大学広島県東部校友会会則

第1条 本会は、立命館大学広島県東部校友会と称する。
第2条 本会は、母校の発展を期し、併せて会員相互の親睦を図ること を目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

1. 会員名簿を作製整備する。

2. 母校と会員の連絡を密にする。

3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条 本会は、事務所を会長宅又は事務所に置き、必要に応じ地域分会・職域分会を設置する。
第5条 本会は、立命館大学の全ての卒業生を会員として組織する。
第6条 本会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 若干名

幹事長 1名

事務局長 1名

会計監査 1名

幹事 若干名

第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。
補欠 又は増員による役員の任期は同役員の残任期間とする。
第8条 本会の役員は総会において選出する。
第9条 会長は本会を代表し、会務を統轄し、役員会に議長となり、その決議を執行する。
副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。
第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長の委嘱による。
第11条 役員会の職務は次のとおりとする。

1. 予算及び決算に関する事項。

2. 会則の変更に関する事項。

3. 総会の開催に関する事項。

4.   その他必要な事項。

第12条 総会は、原則として年1回開催する。
第13条 総会は、会長が招集する。
第14条 議事は、すべての出席会員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長がこれを決める。
但し、会則を変更せんとする場合は、役員会出席員の3分の2以上の同意を必要とする。
第15条 本会の運営は、臨時会費・寄付金その他の収入を以って これに当てる。
第16条 本会の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

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