立命館大学広島県東部校友会会則
第1条 | 本会は、立命館大学広島県東部校友会と称する。 |
第2条 | 本会は、母校の発展を期し、併せて会員相互の親睦を図ること を目的とする。 |
第3条 |
本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1. 会員名簿を作製整備する。 2. 母校と会員の連絡を密にする。 3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 |
第4条 | 本会は、事務所を会長宅又は事務所に置き、必要に応じ地域分会・職域分会を設置する。 |
第5条 | 本会は、立命館大学の全ての卒業生を会員として組織する。 |
第6条 |
本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 幹事長 1名 事務局長 1名 会計監査 1名 幹事 若干名 |
第7条 |
役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。 補欠 又は増員による役員の任期は同役員の残任期間とする。 |
第8条 | 本会の役員は総会において選出する。 |
第9条 |
会長は本会を代表し、会務を統轄し、役員会に議長となり、その決議を執行する。 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。 |
第10条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長の委嘱による。 |
第11条 |
役員会の職務は次のとおりとする。
1. 予算及び決算に関する事項。 2. 会則の変更に関する事項。 3. 総会の開催に関する事項。 4. その他必要な事項。 |
第12条 | 総会は、原則として年1回開催する。 |
第13条 | 総会は、会長が招集する。 |
第14条 |
議事は、すべての出席会員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長がこれを決める。 但し、会則を変更せんとする場合は、役員会出席員の3分の2以上の同意を必要とする。 |
第15条 | 本会の運営は、臨時会費・寄付金その他の収入を以って これに当てる。 |
第16条 | 本会の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 |