会則

立命館学園会計人会・会則

(名称)
第1条
本会は、立命館学園会計人会と称する。

(目的)
第2条
本会は、会員相互の親睦と研鎖を図り、併せて母校の発展に寄与することを主目的とする。

(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の親睦と研鑽を図るための事業
(2)その他必要な事業

(事務所等)
第4条
 本会は、事務所を京都市におく。
2.本会は、地域に応じて支部を設けることができる。  (令和元年8月24日追加)

(会員)
第5条
本会の会員は、立命館学園(旧制学校を含む。)に在籍した税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)および公認会計士をもって構成する。
2.本会の会員となる者は、本会の定める入会申込書に必要事項を記載し、本会へ届けなければなければならない。
(令和2年10月2日追加)
3.本会を退会しようとする者は、その旨を記載した退会届を本会に届けなければならない。                        (令和2年10月2日追加)
4.立命館大学で学ぶ学生(院生を含む。)および立命館大学に在籍した者は本会の準会員として、研修会に参加することができる。       (令和2年10月2日追加)

(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)会  長 1名
(2)副 会 長 若干名
(3)理  事 同
(4)会計監事 3名以内
(令和元年8月24日第6条第1項第5号削除のため繰上げ、令和8年8月29日第6条第1項第3号削除のため繰上げ)        (令和8年8月29日変更)

(役員の任期)
第7条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげないものとする。
2.補欠等により任期中に役員の改選等があった場合には、現任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第8条
役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長 本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長 会長を補佐する。
(3) 理 事 本会の会務を分掌し、運営に参画する。
(4) 会計監事 会計監査を行い、その結果を総会等に報告する。
(令和元年8月24日第8条第1項第5号削除のため繰上げ、令和8年8月29日第8条第1項第3号削除のため繰上げ)    (令和8年8月29日変更)

(役員の選任)
第9条
役員は、総会において選任する。
2.選任方法は、出席会員の互選もしくは推薦により、多数決をもって行う。ただし、
理事および監事は、会長が地域事情等を勘案して指名する。
3.会計監事は、他の役員と兼ねることはできない。

(顧問および相談役)
第10条
本会に顧問および相談役を総会の議を経て置くことができる。(令和2年10月2日変更)
2.顧問は本会に対して、特に功労と理解のある者のうちから次の各号により会長が委嘱する。
(1)立命館大学の教員であった者
(2)その他学識経験者
(令和2年10月2日追加)
3.相談役は、会員のうちから次の各号により会長が委嘱する。
(1)常任相談役
本会の会長の職にあった者
(2)相談役
本会の発展に功労のあった者
① 副会長歴5年以上の者
② 理事歴10年以上の者
(令和2年10月2日追加)
(令和8年8月29日変更)
4.顧問および相談役は、必要に応じて理事会に出席し、参考意見を述べることができる。                         (令和2年10月2日追加)
(事務局・委員会設置)

第11条
本会の庶務をつかさどらせるため、事務局を置くことができる。
2.本会の事業を行うため、次の委員会を設けることができる。
(1)研修委員会
(2)組織委員会
(3)情報化対策委員会
(令和元年8月24日追加)
3.委員会の運営その他については、別に定める。    (令和元年8月24日追加)

(総会)
第12条
本会は、原則として毎年8月に定期総会を開催する。
2.総会においては、次の事項を審議する。
(1)会則の変更
(2)事業報告および決算報告
(3)事業計画および予算
(4)本会の解散および残余財産の処分に関する事項

(役員会)
第13条
会長は、本会の運営上必要があるときは、随時役員会を招集する。
2.役員会の種類および構成は、次のとおりとする。
(1)理事会(会長、副会長、理事)
  (第13条第2項第2号削除)
3.役員会の付議事項は、次のとおりとする。
(1)理事会
イ 総会に提出すべき議案
ロ 会務運営に関し特に重要な事項
ハ 会長が特に必要と認めた事項
(第13条第3項第2号削除、 第13条第3項第1号ハを追加)
(令和8年8月29日変更)

(会費)
第14条
本会の運営費は、会費および寄付金等により賄う。
2.会費の額は、年額6,000円とする。ただし、新規入会者については月数按分とし、退会者については会費を返還しない。          (令和7年8月30日変更)
3.会員は、前項に定める会費を負担しなければならない。

(経費の支出)
第15条
経費の支出に際しては、都度会長の承認を得なければならない。

(会計年度)
第16条
本会の会計年度は、毎年7月1日から6月30日までとする。

(雑則)
第17条
本会則に定めのない事項については、理事会において協議する。

付則
1.本会則は、昭和62年6月21日(創立総会開催の日)から実施する。
2.第16条の定めにかかわらず、第1期目の会計年度は、創立総会開催の日から昭和63年6月30日までとする。
3.変更による会則は、平成22年8月21日
(第23回定期総会承認の日)から実施する。
4.変更による会則は、平成28年8月27日
(第29回定期総会承認の日)から実施する。
5.変更による会則は、令和元年8月24日
(第32回定期総会承認の日)から実施する。
6.変更による会則は、令和2年10月2日
(第33回定期総会承認の時)から実施する。
7.変更による会則は、令和6年8月24日
(第37回定期総会承認の時)から実施する。
8.変更による会則は、令和7年8月30日(第38回定期総会承認の時)から実施し、
令和8年7月1日から適用する。
9.変更による会則は、令和8年8月29日(第39回定期総会承認の時)から実施する。


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