会則

           立命館大学中華校友会会則

第1章 総則

第1条 本会は、立命館大学中華校友会と称する。
第2条 本会は、母校の発展を支援し、合わせて会員相互の親睦を図ること、および中日民間交流に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 母校と会員および会員相互の関係を密にするため、多様な交流活動を企画。
  2. 会員名簿の整理及び管理。
  3. 在籍の留学生に対する「進路・就職」、「課外活動」等様々な支援。
  4. その他本会の目的を達成するための必要な事業。
第4条 本会は、本部を(社)中華会館(神戸)に置き、必要に応じ都道府県及び海外に中華校友会支部等を置く。

第2章 会員

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 会員:立命館学園(立命館大学・立命館大学大学院・立命館アジア太平洋大学・立命館付属校)に在籍したことがある華僑華人
  2. 功労会員:本会及び母校の発展を支援し、功労があると幹事会で承認された個人・団体

※功労会員の場合は、幹事会の審議で「名誉会長」、「名誉会員」、「名誉顧問」などの称号を与えることができる

第6条 本会は、会費を徴収しないこととする。ただし、企画活動を行うため、活動経費の寄付を募集することがある。

第3章 役員

第7条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 監事 3名以内
  4. 事務局長 1名
  5. 事務局副局長 若干名
  6. 常任幹事・幹事 若干名
  7. 顧問 若干名 
第8条 本会役員の体制は次の通りにする。

1.      役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。任期途中に選任された役員の任期は、現役員の残任期間と同一とする。

2        役員は、次期改選までその任に当たるものとする。

3        役員の選出・交代は幹事会内部推薦及び候補者自薦で、幹事会の承認を得て会長が委任する。

4        事務局長・副局長は必要に応じて、常任幹事を兼務できる。

第9条 本会の役員は次のように役割と責務を果たす

1.       会長は本会を代表し、幹事会又は常任幹事会を招集する。その際に、議長となり、幹事会の議案を審議・決議し、議決された議案を執行する。

2        副会長数名は会務を分掌し、幹事会の提案を審議・決議する。又は会長の事故あるときはその職務を代行する。

3        監事は本会の事業計画、業務執行状況、財政基盤の健全などを監査し、幹事会で監査結果を誠実に報告しなければならない。

4        事務局長・副局長は本会の実務を統括し、定める期間の活動実績を幹事会で報告しなければならない。

5        常任幹事・幹事は本会の運営・企画・執行を参画し、本会意思決定の投票権を持つ。

6        顧問は個人・団体いずれも幹事会の同意を得て会長が委嘱するものとする。本会の重要事項について、会長の諮問に応じ、幹事会に出席して意見を述べることができる。

第10条 次の場合、当該役員は退任する。

  1. 死亡
  2. 後見開始等があったとき
  3. 不祥事により役員にふさわしくないと認められるとき

※前項3号については正副会長の協議または幹事会の審議で決定する。

                                 第4章 組織機能

第11条 本会の幹事会は以下の機能を持つ。

1.       幹事会は本会の最高意思決定機関とする

2        本会則の変更に関する事項及び承認

3        都道府県および海外支部の設置に関する事項及び承認

4        事業計画・企画運営・広報戦略の制定及び執行の承認

5        収支予算、決算及び事業報告の承認

6        本会会員への賞罰の審議および承認

第12条 本会の幹事会は次のとおり開催する。
毎年1回、常任幹事会の提案により開催日期及び開催場所を決定する。

1.   会長が必要と認めたとき、臨時幹事会を招集できる。

2  議事は、すべて出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、本会則を変更する場合は、幹事出席者の3分の2の同意を要する。

3   委任状を提出する場合は出席と見なす。

第13条 本会の常任幹事会は次のとおり開催する。正副会長の協議で開催の必要性、開催日期及び開催場所を決定する
第14条 幹事会は以下の執行機関をもって組織する。

1.     総務幹事会 

人員構成:総務統括副会長1名、総務担当常任幹事1名、総務幹事若干名

役割機能:本会の事業計画の制定及び校友会行事の企画・運営・執行

2  財務幹事会

人員構成:財務統括副会長1名、財務担当常任幹事1名、財務幹事若干名

役割機能:本会の財源確保、財務基盤の構築、寄付戦略および会計管理

3  広報幹事会

人員構成:広報統括副会長1名、広報担当常任幹事1名、広報幹事若干名

役割機能:本会の広報戦略の制定、中華校友ネットワークの拡大、学内外との調整及び広報発信

第5章 校友総会

第15条 本会は、毎年1回、幹事会の決定に従い、校友総会を開催する。
第16条 校友総会は、会長が招集する。校友総会の開催目的、期日および場所は、適当な方法により会員に知らされなければならない。
第17条 次の事項は、校友総会において報告しなければならない。

  1. 前年度収支決算及び当年度収支予算
  2. 前年度の事業報告および当年度の事業計画
  3. 新たに選任された役員及び賞罰の公表
第18条 校友総会の決議について、第12条の規定を準用する。

                               第6章 賞罰

第19条 本会のための功労があった者に対して、賞罰審議会で審議後、校友総会で表彰し、記念品および賞状を発行する。
第20条 本会の名誉を損傷させた者に対して、賞罰審議会で審議後、校友総会で公表し、除名等の処罰を行うこともある
第21条 賞罰審議会は常任幹事会の提案を基づき幹事会で審議を行う

                         第7章 会計

第22条 本会の事業および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 本会の経費は、寄付収入、賛助金収入、イベント企画・活動収入及びその他の収入をもってこれに充てる。
第24条 1.    本会の毎会計年度の事業計画および収支予算は、総務・財務・広報幹事が協議で作成し、事務局長が幹事会に提出して、承認を得る。

2.    本会の毎会計年度の事業報告および決算は、事務局で分担作成し、事務局長が幹事会に提出して、承認を得る。

                       第8章 附則

第25条 1 本会則の改廃は、幹事会において行う。
2 本会則で定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるものとし、規則の制定、改廃は幹事会の討議を経なければならない。

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