立命館大学中華校友会会則 |
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第1章 総則 |
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第1条 | 本会は、立命館大学中華校友会と称する。 |
第2条 | 本会は、母校の発展を支援し、合わせて会員相互の親睦を図ること、および中日民間交流に貢献することを目的とする。 |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第4条 | 本会は、本部を(社)中華会館(神戸)に置き、必要に応じ都道府県及び海外に中華校友会支部等を置く。 |
第2章 会員 |
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第5条 | 本会は、次の会員をもって組織する。
※功労会員の場合は、幹事会の審議で「名誉会長」、「名誉会員」、「名誉顧問」などの称号を与えることができる |
第6条 | 本会は、会費を徴収しないこととする。ただし、企画活動を行うため、活動経費の寄付を募集することがある。 |
第3章 役員 |
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第7条 | 本会に次の役員を置く。
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第8条 | 本会役員の体制は次の通りにする。
1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。任期途中に選任された役員の任期は、現役員の残任期間と同一とする。 2 役員は、次期改選までその任に当たるものとする。 3 役員の選出・交代は幹事会内部推薦及び候補者自薦で、幹事会の承認を得て会長が委任する。 4 事務局長・副局長は必要に応じて、常任幹事を兼務できる。 |
第9条 | 本会の役員は次のように役割と責務を果たす
1. 会長は本会を代表し、幹事会又は常任幹事会を招集する。その際に、議長となり、幹事会の議案を審議・決議し、議決された議案を執行する。 2 副会長数名は会務を分掌し、幹事会の提案を審議・決議する。又は会長の事故あるときはその職務を代行する。 3 監事は本会の事業計画、業務執行状況、財政基盤の健全などを監査し、幹事会で監査結果を誠実に報告しなければならない。 4 事務局長・副局長は本会の実務を統括し、定める期間の活動実績を幹事会で報告しなければならない。 5 常任幹事・幹事は本会の運営・企画・執行を参画し、本会意思決定の投票権を持つ。 6 顧問は個人・団体いずれも幹事会の同意を得て会長が委嘱するものとする。本会の重要事項について、会長の諮問に応じ、幹事会に出席して意見を述べることができる。 |
第10条 | 次の場合、当該役員は退任する。
※前項3号については正副会長の協議または幹事会の審議で決定する。 |
第4章 組織機能 |
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第11条 | 本会の幹事会は以下の機能を持つ。
1. 幹事会は本会の最高意思決定機関とする 2 本会則の変更に関する事項及び承認 3 都道府県および海外支部の設置に関する事項及び承認 4 事業計画・企画運営・広報戦略の制定及び執行の承認 5 収支予算、決算及び事業報告の承認 6 本会会員への賞罰の審議および承認 |
第12条 | 本会の幹事会は次のとおり開催する。 毎年1回、常任幹事会の提案により開催日期及び開催場所を決定する。 1. 会長が必要と認めたとき、臨時幹事会を招集できる。 2 議事は、すべて出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、本会則を変更する場合は、幹事出席者の3分の2の同意を要する。 3 委任状を提出する場合は出席と見なす。 |
第13条 | 本会の常任幹事会は次のとおり開催する。正副会長の協議で開催の必要性、開催日期及び開催場所を決定する |
第14条 | 幹事会は以下の執行機関をもって組織する。
1. 総務幹事会 人員構成:総務統括副会長1名、総務担当常任幹事1名、総務幹事若干名 役割機能:本会の事業計画の制定及び校友会行事の企画・運営・執行 2 財務幹事会 人員構成:財務統括副会長1名、財務担当常任幹事1名、財務幹事若干名 役割機能:本会の財源確保、財務基盤の構築、寄付戦略および会計管理 3 広報幹事会 人員構成:広報統括副会長1名、広報担当常任幹事1名、広報幹事若干名 役割機能:本会の広報戦略の制定、中華校友ネットワークの拡大、学内外との調整及び広報発信 |
第5章 校友総会 |
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第15条 | 本会は、毎年1回、幹事会の決定に従い、校友総会を開催する。 |
第16条 | 校友総会は、会長が招集する。校友総会の開催目的、期日および場所は、適当な方法により会員に知らされなければならない。 |
第17条 | 次の事項は、校友総会において報告しなければならない。
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第18条 | 校友総会の決議について、第12条の規定を準用する。 |
第6章 賞罰 |
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第19条 | 本会のための功労があった者に対して、賞罰審議会で審議後、校友総会で表彰し、記念品および賞状を発行する。 |
第20条 | 本会の名誉を損傷させた者に対して、賞罰審議会で審議後、校友総会で公表し、除名等の処罰を行うこともある |
第21条 | 賞罰審議会は常任幹事会の提案を基づき幹事会で審議を行う |
第7章 会計 |
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第22条 | 本会の事業および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第23条 | 本会の経費は、寄付収入、賛助金収入、イベント企画・活動収入及びその他の収入をもってこれに充てる。 |
第24条 | 1. 本会の毎会計年度の事業計画および収支予算は、総務・財務・広報幹事が協議で作成し、事務局長が幹事会に提出して、承認を得る。
2. 本会の毎会計年度の事業報告および決算は、事務局で分担作成し、事務局長が幹事会に提出して、承認を得る。 |
第8章 附則 |
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第25条 | 1 本会則の改廃は、幹事会において行う。 2 本会則で定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるものとし、規則の制定、改廃は幹事会の討議を経なければならない。 |