会則

                               立命館大学弁理士校友会会則

第1条 本会は立命館大学弁理士校友会と称し、その略称を「立命会」とする。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて会員並びに母校の発展に寄与することを
    目的とする。
第3条 本会は立命館大学校友である弁理士をもって組織する。
第4条 本会には下記の役員を置く。
     1.会長       1名
     2.幹事長      1名
     3.幹事      若干名
第5条 役員の任期は2年とし、総会において選出する。
    但し、役員の重任を妨げない。
第6条 会長及び幹事長は選出された役員の互選によって定める。
第7条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第8条 幹事長及び幹事は会長を補佐し、本会の事業について審議し執行する。
    幹事の内、少なくとも一名は会計事務を司るものとする。
第9条 本会には相談役をおくことができる。
    相談役は、会員中の長老者に委嘱することとし、その任期は定めない。
第10条 本会は工業所有権の普及に関する事業を行う。
第11条 本会は毎年1回開催する定期総会の他、必要に応じて臨時総会を開催すること
     ができる。
第12条 本会の運営は寄付金又は協賛金をもって賄う。
第13条 会員の慶弔その他災害等に関しては、内規の定めに従う。
第14条 本会会則は総会において出席会員の過半数の賛成を得て変更することができる。
第15条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(付則)この会則は昭和62年6月1日より実施する。
(平成19年2月改定)
(平成27年2月改定) 年会費を削除


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