会則

立命館大学青森県校友会会則

(名称)第1条

本会は、立命館大学青森県校友会と称する。

(目的)第2条

本会は、母校の発展を期し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事務局)第3条

本会は、事務局を青森市に置く。

(会員)第4条

本会は、青森県在住の立命館大学の校友をもって組織する。

(行事)第5条

本会の行事として次の事を行う。
(1)総会
(2)役員会
(3)その他本会の目的を達成するために必要なこと

(役員)第6条

本会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   若干名
(3)幹事    若干名
(4)事務局長  1名
(5)事務・会計 1名
(6)会計監事  2名
2  役員は、総会で選任する。
3  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)第7条

会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3  幹事は、会員相互及び会員と本会との連絡等、本会の主要な運営にあたる。
4  事務局長は、会務を執行する。
5  事務・会計は、庶務・会計の事務にあたる。
6  会計監事は、会計監査にあたる。

(顧問)第8条

本会に役員の同意を得て、顧問を置くことができる。
2  顧問は会務に参与し、役員会に出席することができる。

(総会及び役員会)第9条

総会及び役員会は、会長がこれを招集する。
2  前項の場合において、会長が必要と認めるときは、Web会議サービス(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるものをいう。)を利用した総会及び役員会を開くことができる。
3  総会は、年1回開催する。ただし、必要あるときは、臨時総会を開催することができる。
4  役員会は、役員において必要と認めたときに開催する。
5  総会及び役員会における決定事項は、出席者の半数以上の同意を必要とする。
6  総会及び役員会の議長は、会長がこれにあたる。

(会費等)第10条

本会の経費は、会費及び寄附金その他の収入をもってあてる。
2  会費は、年額1,000円とする。

(会計年度)第11条

会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

(その他必要事項)第12条

本会則の他必要な事項は、役員会の議を経てこれに定めることができる。

附 則
(施行期日)
この会則は、平成14年1月26日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、令和3年9月11日から施行する。


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