立命館大学山形県校友会会則
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、立命館大学山形県校友会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員名簿の整備。
2 帰形卒業生への案内及び支援。
3 受験生、在校生への激励支援。
4 母校と会員との連絡を密にすること。
5 京都と山形の絆を保ち香り高い文化学術の交流を立命館ファミリー的に図る。
6 その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(本 部)
第4条 本会は、本部を会長宅に置く。
第 2 章 会 員
(資 格)
第5条 本会は、山形県に在住し次の資格を有する者を会員として組織する。
1 立命館大学大学院、立命館大学、立命館短期大学、立命館専門学校、立命館日満高等工科学校及びその前身である電気工学講習所卒業生。
2 母校に2年以上在学したもので会員に推薦された者。
3 その他、立命館大学に奉職あるいは、関係ある者で、会員に推薦された者。
(会 費)
第6条 会員は、会を運営するため、総会の定めた会費を納入するものとする。会費は、開催年会費2,000円とし、その他総会参加者は総会費(その都度役員会により定める。)を負担するものとする。
第 3 章 役員及び機関
(役 員)
第7条 本会に、下記の役員を置き、理事は、会長、副会長、幹事長とする。
1 会 長 1名
2 副会長 3名
3 幹事長 1名
4 幹 事 若干名
5 会計監事 1名
6 事務局長 1名
7 事務局 若干名
(機 関)
第8条 本会は、下記の機関を置く。
1 役員会
2 総会
(任 期)
第9条 役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。補欠による役員の任期は役員残任期間とする。役員は、次期役員の改選までその任に当たるものとする。
(選出方法)
第10条
1 会長、副会長、幹事長は総会に於いて会員の中から互選する。
2 その他の役員は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
(会 長)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、役員会の議長となりその決議を執行する。副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時は、その職務を代行する。
(役員会)
第12条 役員会の職務は、次のとおりとする。
1 総会の開催に関すること。
2 役員会の開催は、会長が、その必要に応じて招集する。
(議 事)
第13条 議事は、出席会員の過半数を以て決し、可否同数の時は議長がこれを決める。但し、会則の変更については、会員の過半数を以て決める。
(監 事)
第14条 監事は、会計に関する事項を監査する。
(総 会)
第15条
1 総会は、本会の最高決議機関とし、定時総会は年1回開催し、臨時総会は、役員会に於いて必要と認めた場合、招集することが 出来る。
2 総会の議長は、会長があたる。
3 総会は、下記事項について決議するものとする。
(1) 当該年度歳入歳出予算。
(2) 前年度収支決算。
(3) 事業報告書。
第 4 章 会 計
(会 計)
第16条 本会の経費は、年会費及び総会費、その他の諸収入を以って、これに当てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 5 章 顧 問
(会 計)
第18条 本会は、役員会の承認を経て顧問を置くことが出来る。顧問は、役員会に出席し意見を述べることが出来る。又会長の委嘱による特任事項を担当することが出来る。
附 則
1 本会則の他必要な事項は、役員会で定める。
2 本会則は、平成元年3月21日から適用する。
3 改正 平成11年6月20日。
改正 平成14年2月24日。
改正 平成25年2月10日。
改正 平成27年6月28日。