会則

立命館大学和歌山県校友会会則

総則
第1条 本会の名称は、立命館大学和歌山県校友会とする。
第2条 本会は、母校の発展を期し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 会員名簿の作成

(2) 会の収入を図るための事業

(3) 会員相互の親睦修養研究を図るための事業

(4) その他、本会の目的達成のために必要な事業

会員
第4条 本会は次の資格を有するものにして、和歌山県出身者、現住所又は職域を和歌山県に有する者をもって組織する。

(1) 立命館大学院、京都法政大学より立命館大学に至る過程、立命館短期大学、立命館専門学校、立命館日満高等工科学校及びその前身たる電気工学講習所の卒業生

(2) 1号に在籍したるもので会員5名以上の推薦により幹事会の承認を経たるもの。

役員
第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長      1名

(2) 副会長   若干名

(3) 会計幹事   1名

(4) 理事    若干名

(5) 幹事    若干名

(6) 監査       2名

第6条 役員の任期は2年として再任を妨げない。
第7条 役員の選出方法及び業務は次のとおりとする。

(1) 会長、副会長及び会計幹事は理事及び幹事の互選とし、会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある時はその職務を代理する。

(2) 理事及び幹事は、必要に応じ役員会において推薦を受け、総会において承認を得て、会務を担当する。

(3) 監査は、定期的に会計事務を監査し、総会において結果を報告する。

事務局
第8条 本会に、事務局を置く。事務局員は、会長が指名するものとする。

(1) 事務局員は、会長の指示のもと会務を行うものとする。

(2) 事務局に、事務局長、事務局次長を置くことができる。

会の開催
第9条 定期総会は、毎年1回、和歌山市において行う。臨時総会、役員会は、必要に応じて招集し、開催する。
ただし、役員会は、役員5名以上の協議の上、随時、開催することができる。
第10条 本会は、5名以上の会員を有する地方に分会を設置することができる。
第11条 総会で次の議事を行う。

(1) 会務経過報告

(2) 会計報告及び決算書の承認

(3) 会則の改正

(4) 役員の改選

(5) その他の必要な事項

会計
第12条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充て、会計幹事がこれを経理する。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
顧問、相談役
第14条 本会は、役員会の議を経て顧問、相談役を置くことができる。

(1) 顧問、相談役は、会長が指名し、総会において承認を得るものとする。

(2) 顧問、相談役は総会、役員会に出席して意見を述べることができる。

会則の変更
第15条 本会則の変更は、総会に附して承認を得なければならない。

このページのトップへ