会則

立命館大学奈良県北部校友会会則

1章  総  則

第1条 本会は、「立命館大学奈良県北部校友会」と称する。(略称 立命若草会)

第2条 本会の事務局は、原則として事務局長方に置く。

第3条 本会は、母校の発展に期すると共に会員相互の親睦を図り、社会と連携することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)本会の目的を達成するため必要な事業・行事及び同好会活動を行う。

(2)会員名簿を作成整備し、新会員の名簿を随時発行する。

2章  会  員

第5条 本会は、次の資格及び条件を有するものを会員として組織する。

(1)立命館大学、立命館アジア太平洋大学、(大学院、旧制専門学校)の各卒業生。

(2)原則として、奈良市・大和郡山市・生駒市・生駒郡に居住又は勤務する者。

第6条 会員は、会費として、年額2,000円を納めるものとする。

ただし2年間、会費未納の者は、会員としての継続意思無きものと見なす。

3章  役  員

第7条 本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名(2)名誉会長 1名(3)副会長 数名(4)会計 2名

(5)会計監査役 2名(6)常任幹事 40名程度(7)事務局長 1名

(8)事務局次長 1名(9)参与 数名

第8条 本会の役員の選出は次の方法で行う。

(1)常任幹事は会員の中から推薦し、三役会で選考し、常任幹事会での承認をもって決定する。

(2)会長、名誉会長、副会長、会計、会計監査役、常任幹事、事務局長及び事務局次長は常任幹事会において常任幹事の中から互選する。

(3)平成会(青年部会)は、常任幹事候補を各数名選出して常任幹事会に推挙する。

(4)参与および名誉会長は会長が委嘱する。

第9条 本会の役員等の主な職務は次の通りとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を統括し、三役会及び常任幹事会の議長となって議事進行し、その議決を執行する。

(2)名誉会長は総会、三役会、常任幹事会に同席し、助言、提言を行う。

(3)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(4)会計は金銭の出納に関することを取り扱う。

(5)会計監査役は本会の会計を監査する。

(6)常任幹事は本会の基本方針に関する会務と本会の運営に関する基本的事項の推進を行う。

(7)事務局長、次長は本会の運営に関する事務を処理し、又大学校友会本部との連絡調整にあたる。

(8)参与は会長の諮問に対して答申及び助言を行う。

第10条 役員の任期は2年とする。(原則として総会翌日から2年後の総会日までと

する)但し、再任は妨げない。

なお、欠員または増員による役員の任期は、同役の残任期間とする。

第4章 総会、三役会、及び常任幹事会

第11条 本会に次の機関を置く。

(1)総会 (2)三役会 (3)常任幹事会

第12条 総会は、原則として年に1回開催する。

(1)常任幹事会において必要と認めたときは臨時総会を開催するものとする。また、開催日時及び場所は適時会員に知らせるものとする。

(2)総会の議長は会長が指名するものが当たる。

第13条 総会は次の事項について決議する。

(1)事業計画及び事業報告について。

(2)会計報告について。

(3)監査報告について。

(4)その他必要事項について。

第14条 三役会は、会長、名誉会長、副会長、会計、事務局長及び事務局次長をもって構成する。

第15条 常任幹事会は常任幹事をもって構成する。

第16条 常任幹事会の職務は次の通りとする。

(1)総会開催に関すること。

(2)会則の変更に関すること。

(3)予算及び決算に関すること。

(4)役員の選出に関すること。

(5)その他本会の運営の基本に関すること。

第17条 常任幹事会は会長、名誉会長、副会長、会計、会計監査役、常任幹事、事務局長及び事務局次長をもって構成する。

第18条 常任幹事会は、会長の判断で随時開催することができる。

なお、総会・三役会・常任幹事会は会長が招集する。

第19条 議事はすべて出席会員の過半数を以って決定し、賛否同数の時は議長がこれを決する。但し、会則を変更する場合は常任幹事会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第5章 会  計

第19条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

第20条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日とする。

(付 則)(1)顧問は原則として置かないが常任幹事会が必要と認めた時は、若干名

審議の上委嘱する。また、任期は役員と同じとする。

(2)本会則は平成21年10月1日より施行する。

(付 則)本改訂会則は平成23年5月15日より施行する。

(付 則)本改訂会則は平成26年4月19日から施行する。

(付 則)本会則は令和2年5月17日より施行する。

(付 則)本改訂会則は令和3年5月16日より施行する。


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