校友会会則

立命館大学 鹿児島県校友会 会則

第 1 章 総  則
第 1 条 この会は、立命館大学鹿児島県校友会と称する。
第 2 条 この会は、立命館大学出身の鹿児島県在住者等をもって組織し、会員相互の親睦をはかり、あわせて
母校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 この会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成整備
(2) その他この会の目的を達成するために必要な事業
第 4 条 この会は、事務局を会長指定の場所におく。
     事務局住所 鹿児島市坂之上3-11-16 栫井 昭広気付

第 2 章 役  員
第 5 条 この会の運営のため、総会において次の役員を選出する。
(1) 会 長       1名
(2) 副会長      若干名
(3) 幹事長      1名 (会長が必要と認めた場合は副幹事長を選出する) 
(4) 事務局長     1名 (会長が必要と認めた場合は事務局次長を選出する) 
(5) 幹 事       人数に制限なし
(6) 監 事       2名
第 6 条 役員は、次の任務を行う。
(1) 会長は、この会を代表し、会の業務を統括し、総会の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき代行する。
(3) 幹事長は、この会の運営を統括する。
(4) 事務局長は、会運営の事務と会計を主管する。
(5) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき代行する。
(6) 幹事は、各地区及び職域の会員を掌握し、会の運営にあたる。
(7) 監事は、この会の会計並びに執行状況を監査する。
第 7 条 役員の任期は2年とする。ただし、再選をさまたげない。
第 8 条 この会に顧問をおくことができる。
2 顧問の委嘱は会長が行う。

第 3 章 会  計
第 9 条 この会の経費は、会費並びに寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
2 会費は年会費と終身会費の2種とする。
3 年会費は 1,000円とする。
4 終身会費は 20,000円とする。

第 4 章 総  会
第10条 定例総会は、年1回開催する。
2 会長が必要と認めたときは、臨時総会を行う。

第 5 章 会 則 の 改 正
第11条 この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意により議決する。

附  則
1 その他必要な事項については、立命館大学校友会会則を準用する。
2 この会則は、昭和50年8月3日から施行する。

附  則   この会則は、昭和61年8月5日から施行する。
附  則   この会則は、平成元年8月5日から施行する。
附  則   この会則は、平成3年8月3日から施行する。
附  則   この会則は、平成15年12月4日から施行する。
附  則   この会則は、平成17年12月3日から施行する。
附  則   この会則は、平成27年11月7日から施行する。

平成27年11月7日


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