| 第1章 総則 | |
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| 第1条 | 本会は、立命館大学校友会と称する。 |
| 第2条 | 本会は、母校の発展を支援し、あわせて会員相互の親睦を図ること、および社会の発展に貢献することを目的とする。 |
| 第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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| 第4条 | 本会は、本部を立命館大学内に置き、必要に応じ都道府県校友会等を置く。 |
| 第2章 会員 | |
| 第5条 | 本会は、次の資格を有するものを会員として組織する。
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| 第6条 | 会員は、幹事会において定める別表の会費を納めなければならない。 2 会費は、年会費と終身会費の2種とする。ただし、1976年(昭和51年)7月22日以降の卒業生は、終身会費のみとする。 |
| 第3章 役員および委員 | |
| 第7条 | 本会に次の役員を置く。
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| 第8条 | 役員の任期は3年とする。ただし、再任することができる。任期途中に選任された役員の任期は、現役員の残任期間と同一とする。 2 役員は、次期改選までその任に当たるものとする。 |
| 第9条 | 常任幹事会は、第3項により幹事となる者を除き、満83才未満の会員の中から新幹事を選任する。 2 役員の任期満了前に入会した新校友については、会長が新校友の中から15名以内を毎年3月に幹事に指名して選任する。 3 都道府県校友会長は、第8条の定めにかかわらず、会長在任中これを幹事とする。 4 会長は、新幹事(前項による幹事を含む。)の中から新常任幹事を指名して選任する。 ただし、会長は新常任幹事の総数の3分の1を超えない範囲で新幹事以外の者を指名して選任することができる。 |
| 第10条 | 会長、副会長および監事は、新常任幹事による常任幹事会(以下、本条では単に「常任幹事会」という。)において、満73才未満の会員の中から選任する。 2 第15条に定める委員会の委員長は、常任幹事の中から常任幹事会において選任し、任期は常任幹事の任期と同一とする。 3 第15条に定める委員会の委員は常任幹事会において選任し、任期は委員長の任期と同一とする。 |
| 第11条 |
会長は、本会を代表し、会務を統括し幹事会および常任幹事会を招集し、議長となり、その決議を執行する。 |
| 第12条 | 幹事会および常任幹事会の職務権限は、会長の提案にもとづく次の事項とする。 (1) 幹事会
(1) 幹事会の開催 幹事会は次のとおり開催する。
常任幹事会は次のとおり開催する。
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| 第13条 | 議事は、すべて出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを 決する。ただし、本会則を変更する場合は、幹事会出席者の3分の2の同意を要する。 |
| 第14条 | 監事は、業務、会計に関する事項を監査する。 |
| 第15条 | 会長の諮問、委嘱及び幹事会の決定した事項の企画立案、またはこれを執行する機関として次の委員会を設置する。
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| 第16条 | 次の場合、当該役員は退任する。
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| 第4章 校友大会 | |
| 第17条 | 本会は、毎年1回、常任幹事会の決定に従い、校友大会を開催する。常任幹事会において必要と認めたときは臨時校友大会を開催する。 |
| 第18条 | 校友大会は、会長が招集する。校友大会の開催目的、期日および場所は、機関誌または適当な方法により会員に知らされなければならない。 |
| 第19条 | 校友大会の決議については、第13条の規定を準用する。 |
| 第5章 会計 | |
| 第20条 | 本会の事業および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第21条 | 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。 |
| 第22条 |
本会の毎会計年度の事業計画および収支予算は、会長が作成する。 |
| 第23条 |
次の事項は、校友大会において報告しなければならない。
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| 第24条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問に関する規定は別に定める。 2 顧問は、幹事会に出席し意見を述べることができる。 3 会長は顧問に対し、必要に応じ、会議に出席および意見を求めることができる。 |
| 第25条 | 本会に名誉校友を置くことができる。名誉校友に関する規定は別に定める。 |
| 第26条 | 本会に名誉幹事を置くことができる。名誉幹事に関する規定は別に定める。 |
| 第27条 | 本会の本部事務を所管するために、事務局を置く。 2 事務局の業務は、学校法人立命館の校友を所管する部門(部局又は課)において行う。 3 事務局の業務を統括する事務局長は、会長が任命する。 |
| 第28条 | 本会則の改廃は、常任幹事会の議を経て幹事会において行う。 2 本会則で定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるものとし、規則の制定、改廃は幹事会の議を経なければならない。但し、規則の変更のうち軽微な事項については幹事会の議を要しないものとする。 |
| 入会金 | ― | 1995年4月1日以降、当面の間、徴収しない。 |
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| 年会費 | 3,000 | 1976年7月22日以降の卒業生には適用しない。 |
| 終身会費 | 30,000 |