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会則

立命館大学校友会会則

第1章 総則
第1条 本会は、立命館大学校友会と称する。
第2条 本会は、母校の発展を支援し、あわせて会員相互の親睦を図ること、および社会の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 母校と会員および会員相互の関係を密にするための機関誌の発刊、ホームページ等の管理運営。
  2. 会員名簿の整備および管理
  3. 「進路・就職支援」、「正課授業支援」および「課外活動支援」等、現役学生・院生に対する様々な支援。
  4. 学校法人立命館寄付行為にもとづく評議員の推挙
  5. その他本会の目的を達成するための必要な事業
第4条 本会は、本部を立命館大学内に置き、必要に応じ都道府県校友会等を置く。
第2章 会員
第5条 本会は、次の資格を有するものを会員として組織する。
  1. 立命館大学大学院・立命館大学・立命館短期大学・立命館専門学校・立命館日満高等工科学校およびその前身である電気工学講習所の卒業生
  2. 本学園の教職員
  3. 母校に相当期間在学した者で会員に推薦された者
  4. 前号に該当する者については、会員3名以上の推薦により幹事会の議を経ることを要する。
第6条 会員は、幹事会において定める別表の会費を納めなければならない。
2 会費は、年会費と終身会費の2種とする。ただし、1976年(昭和51年)7月22日以降の卒業生は、終身会費のみとする。
第3章 役員および委員
第7条 本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 10名以内
  3. 監事 3名以内
  4. 常任幹事 30名以内
  5. 幹事 500名以内
第8条 役員の任期は3年とする。ただし、再任することができる。任期途中に選任された役員の任期は、現役員の残任期間と同一とする。
2 役員は、次期改選までその任に当たるものとする。
第9条 常任幹事会は、第3項により幹事となる者を除き、満83才未満の会員の中から新幹事を選任する。
2 役員の任期満了前に入会した新校友については、会長が新校友の中から15名以内を毎年3月に幹事に指名して選任する。
3  都道府県校友会長は、第8条の定めにかかわらず、会長在任中これを幹事とする。 4 会長は、新幹事(前項による幹事を含む。)の中から新常任幹事を指名して選任する。
ただし、会長は新常任幹事の総数の3分の1を超えない範囲で新幹事以外の者を指名して選任することができる。
第10条 会長、副会長および監事は、新常任幹事による常任幹事会(以下、本条では単に「常任幹事会」という。)において、満73才未満の会員の中から選任する。
2 第15条に定める委員会の委員長は、常任幹事の中から常任幹事会において選任し、任期は常任幹事の任期と同一とする。
3 第15条に定める委員会の委員は常任幹事会において選任し、任期は委員長の任期と同一とする。
第11条

会長は、本会を代表し、会務を統括し幹事会および常任幹事会を招集し、議長となり、その決議を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。
3 会長および副会長は常任幹事を兼務する。
4 常任幹事は会長の命を受けて会務の一部を執行する。

第12条 幹事会および常任幹事会の職務権限は、会長の提案にもとづく次の事項とする。
(1) 幹事会
  1. 第5条第3号に定める会員の承認
  2. 第6条に定める年会費および終身会費の決定
  3. 資産の処分
  4. 本会則の変更に関する事項
  5. 評議員の推挙に関する事項
  6. 都道府県校友会設置に関する事項および承認
  7. 収支予算、決算および事業報告の承認
  8. 本会の運営に必要な規則の制定、改廃に関する事項
  9. その他会長が必要と認めた重要な事項
(2) 常任幹事会
  1. 資産および管理に関する事項
  2. 予算および決算に関する事項
  3. 本会則の変更に関する事項
  4. 役員(常任幹事および第10条第2、3項による幹事を除く)、第15条に定める委員会の委員長および委員の選任に関する事項
  5. 校友大会の開催に関する事項
  6. 第15条に定める委員会の職務内容
  7. その他会長が必要と認めた事項
2 幹事会および常任幹事会の開催は次のとおりとする。
(1) 幹事会の開催
幹事会は次のとおり開催する。
  1. 毎年1回
  2. その他会長が必要と認めたとき
(2) 常任幹事会の開催
常任幹事会は次のとおり開催する。
  1. 原則として毎年4回
  2. その他会長が必要と認めたとき
第13条 議事は、すべて出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを
決する。ただし、本会則を変更する場合は、幹事会出席者の3分の2の同意を要する。
第14条 監事は、業務、会計に関する事項を監査する。
第15条 会長の諮問、委嘱及び幹事会の決定した事項の企画立案、またはこれを執行する機関として次の委員会を設置する。
  • 総務委員会 財務委員会 広報委員会
2 前項に定めるほか、会長は常任幹事会の議を経て特別委員会を設置することができる。
第16条 次の場合、当該役員は退任する。
  1. 死亡
  2. 後見開始等があったとき
  3. 不祥事により役員にふさわしくないと認められるとき
2 前項3号については正副会長の協議または常任幹事会でこれを決定する。
第4章 校友大会
第17条 本会は、毎年1回、常任幹事会の決定に従い、校友大会を開催する。常任幹事会において必要と認めたときは臨時校友大会を開催する。
第18条 校友大会は、会長が招集する。校友大会の開催目的、期日および場所は、機関誌または適当な方法により会員に知らされなければならない。
第19条 校友大会の決議については、第13条の規定を準用する。
第5章 会計
第20条 本会の事業および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
第22条

本会の毎会計年度の事業計画および収支予算は、会長が作成する。
2 本会の毎会計年度の事業報告および決算は、会長が作成する。

第23条

次の事項は、校友大会において報告しなければならない。

  1. 当該年度収支予算
  2. 前年度収支決算
  3. 事業報告
  4. 新たに選任された役員及び第16条に定める委員会の委員長
第24条 本会に顧問を置くことができる。顧問に関する規定は別に定める。
2 顧問は、幹事会に出席し意見を述べることができる。
3 会長は顧問に対し、必要に応じ、会議に出席および意見を求めることができる。
第25条 本会に名誉校友を置くことができる。名誉校友に関する規定は別に定める。
第26条 本会に名誉幹事を置くことができる。名誉幹事に関する規定は別に定める。
第27条 本会の本部事務を所管するために、事務局を置く。
2 事務局の業務は、学校法人立命館の校友を所管する部門(部局又は課)において行う。
3 事務局の業務を統括する事務局長は、会長が任命する。
第28条 本会則の改廃は、常任幹事会の議を経て幹事会において行う。
2 本会則で定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるものとし、規則の制定、改廃は幹事会の議を経なければならない。但し、規則の変更のうち軽微な事項については幹事会の議を要しないものとする。

附 則

  1. この会則は、1951年12月9日から施行する。
  2. この会則は、一部改正のうえ、1953年5月24日から施行する。
  3. この会則は、一部改正のうえ、1957年5月26日から施行する。
  4. この会則は、一部改正のうえ、1968年5月19日から施行する。
  5. この会則は、一部改正のうえ、1971年5月30日から施行する。
  6. この会則は、一部改正のうえ、1982年6月4日から施行する。
  7. この会則は、一部改正のうえ、1984年6月11日から施行する。
  8. この会則は、一部改正のうえ、1985年9月27日から施行する。
  9. この会則は、一部改正のうえ、1994年10月29日から施行する。
  10. この会則は、一部改正のうえ、1998年10月31日から施行する。
  11. この会則は、一部改正のうえ、1999年11月6日から施行する。
  12. この会則は、一部改正のうえ、2002年11月2日から施行する。
  13. この会則は、一部改正のうえ、2005年11月5日から施行する。
  14. この会則は、一部改正のうえ、2008年11月1日から施行する。
  15. この会則は、一部改正のうえ、2010年10月30日から施行し、2010年4月1日から適用する。
  16. この会則は、2011年10月29日から施行し、2011年4月1日から適用する。

別 表

入会金 1995年4月1日以降、当面の間、徴収しない。
年会費 3,000 1976年7月22日以降の卒業生には適用しない。
終身会費 30,000  
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